臨時大深度地下利用調査会 法制部会(第8回)
議事概要
日時:平成8年3月18日(火) 10:00〜
場所:通産省別館 825会議室
開会
大深度地下利用制度における開発規制
<意見>
土地は公共性を有するという土地基本法の趣旨から、土地所有者といえども乱開発を行うことは許されず、適正な利用をするために開発規制を行うべきである。
開発規制を行う場合でも、当面は井戸、温泉等の既存の利益は許可をする等許可の要件は時代によって柔軟に変えることができるのではないか。
開発規制を行うべきなのは、むしろ地表や浅深度であって、大深度地下のみを規制することはバランスがとれないのではないか。
大深度地下を使用するべきでない事業があるのなら、個別にその事業の使用を禁止することを考えるべきで、乱開発のおそれがあるからといって一律に 規制をするのは行き過ぎではないか。
既存の法制度との連続性を重視すれば開発規制は現実には困難ということになり、また、将来生ずるおそれのある問題を未然に防止するためあらかじめ 従来の枠組みを超えて所有権を制約すべきだという立場からは開発規制を行うべきであるということになり、さらに議論するべきである。
これまでの法制部会の主な論点の整理
<意見>
使用権の設定によって土地所有者が将来利用できないときは損失があると考えられるので、事後補償の制度を入れるなら、これも対象とすべきである。
使用権設定の手続きにおいては、住民参加の手続きを重視するべきではないか。
補償制度とは別に、環境上の影響、災害に対応するため損害賠償の制度についても検討すべきではないか。
その他
次回は、中間報告のたたき台について検討することとし、4月18日10時 から開催することとなった。
閉会
問合せ先:国土庁大都市圏整備局計画課大深度地下利用企画室
(室長)真鍋、(課長補佐)岩月
(電話)03-5510-8046 (FAX)03-3501-6534