臨時大深度地下利用調査会 法制懇談会
議事概要
日時:平成9年10月24日(金)10:00 〜
場所:通商産業省別館837会議室 |
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1.開会
2.補償の手続を置く場合の手続のあり方について
中間取りまとめでは、補償が不要とする考えと補償が必要になる場合があるとの考えの両論が示されているが、後者の場合を仮定して、事後的な補償の手続のあり方について、前回に引き続き議論した。
<主な意見>
- 例外的にしか損失は生じないのに、使用権設定後、全ての土地所有者に対して補償の手続を行うような手続とするのは、大深度地下は定義上補償が要らない空間であり、使用権設定時に定義に該当するか否かはいずれにしても確認するのであるから、2重の確認手続になり、適当ではないのではないか。
- 大深度地下は一般的には補償が要らない空間であるが、個別の事情によっては、補償が要ることもあり得るので補償の手続を置くということであれば、使用権設定後、土地所有者等の個別の請求があるときに補償の手続を行うというのが適当ではないか。
- 使用権設定後、一定の期間内に土地所有者から請求があった場合に、使用権設定時の土地の状況を基準として、その土地について補償の手続を行うような手続とすることが適当であろうが、最終的には、部会報告の段階で決めることとしたい。
- 土地所有者等の請求があれば補償するという方式をとる場合には、大深度地下使用権の設定時には、補償はゼロであると推定されるが、これに異議がある者は、一定期間内に申し出て、その推定を覆すことができる、という法律構成にすることが適当である。
- 補償を請求する権利を、なぜ一定期間内に限る必要があるのかという理由は詰める必要がある。
- 補償額について、当事者間で争いがあるときは、裁判による解決の前に、第三者的機関による補償額決定の仕組みを設けることが合理的である。
- 補償が必要な場合に、補償額を定額若しくは定率とするのは適当でない。
3.既存物件に対する補償の手続のあり方について
中間取りまとめでは、既存物件に対する補償は必要との考え方が示されているが、既存物件に対する補償の手続のあり方について議論した。
<主な意見>
- 既存物件の所有者から請求があった場合には速やかに補償手続きを開始するのであれば、既存物件の支払時期は事業の実施後でもよいのではないか。
- 既存物件の現実の価値を奪う時である既存物件の除却又は明渡し時までには、補償を支払う必要があるのではないか。
- 一旦概算補償を行い、後に清算補償を行うのであれば、なぜ概算補償が必要なのかについて、詰める必要がある。
- 温泉が営業できないなどの営業補償については、既存物件に対する補償と同様の扱いにするのか否かについても検討する必要がある。
4.その他
次回の法制部会は、11月28日(金)10:00から開催される。
5.閉会
(注)欠席委員がいたため、懇談会に切り替えた。
問合せ先:国土庁大都市圏整備局計画課大深度地下利用企画室
(室長)真鍋、(課長補佐)岩月
(電話)03-5510-8046 (FAX)03-3501-6534