平成8年11月11日 |
「木曽川水系における水資源開発基本計画」の一部変更については、平成8年10月18日に、水資源開発促進法に基づき、内閣総理大臣から水資源開発審議会に対して諮問がなされた。11月11日に、第61回水資源開発審議会が開催され、調査審議のうえ答申が出され、更に、これを受けて11月22日に閣議決定される予定である。
1.水資源開発基本計画について
水資源開発促進法に基づき、産業の開発又は発展及び都市人口の増加に伴い、広域的な用水対策を緊急に実施する必要のある河川の水系として、利根川水系、荒川水系、豊川水系、木曽川水系、淀川水系、吉野川水系及び筑後川水系の7水系が指定されており、これらの水系においては、水資源の総合的な開発及び利用の合理化の基本を示す水資源開発基本計画を策定し、計画的に水資源開発を促進している。
水資源開発基本計画は、水需要動向等の変化に伴い、又は、新たな供給施設等の追加のため、必要があるときに計画の変更を行うこととしている。
2.木曽川水系における水資源開発基本計画について
(1)木曽川水系については、昭和40年6月に水資源開発水系の指定がなされ、43年10月に第1次の水資源開発基本計画が決定された。その後、昭和48年3月及び平成5年3月に全部変更されて現在に至っている。
(2)今回の一部変更(案)の主な内容は以下のとおりである。