臨時大深度地下利用調査会 技術・安全・環境部会(第11回)
議事要旨
日時:平成9年10月17日(金)14:00 〜
場所:通商産業省別館825会議室 |
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1.開会
2.大深度地下の適正かつ計画的な利用のあり方について
大深度地下を合理的に利用していくための計画的な利用の必要性、既往の地下空間利用における課題と計画的に利用することの目的、計画的な利用のあり方等について資料説明が行われた。
これをもとに、計画的な利用のあり方について幅広い議論が行われた。
【部会での主な意見】
<計画的な利用の必要性>
(計画的利用の検討に当たって考慮すべき事項)
- 大深度地下に構造物を作る場合に、建設時期が異なる複数施設の近接や接続に当たっての技術的な制約が大きいのであれば、技術的な限界を含めて、計画のあり方を議論する必要が生じる。
- 現在、地下100m程度までであればかなり近づけることも、技術的には可能と考えられる。但し、費用が極めて高くなるので計画的な利用を考えることが重要と思う。
- 早いもの勝ちを防ぐために、先行する事業者に最適配置を求める場合に、その費用負担についても考慮することは必要ではないか。
<地下利用での課題と計画的な利用の目的>
(効率的な空間利用に当たって考慮すべき事項)
- 環状方向の線形施設等は、都心をぐるりととり囲む壁のようになるので適正な規模、配置について考慮することが重要だ。
<計画的な利用のあり方>
(公共的な利用と私的な利用のあり方について)
- 地下水環境の観点から言えば、大深度の地下水にはなるべく影響を与えないことが望ましい。したがって、十分な対応が可能な公共的な利用に限って認められるべき。
- 公共的な利用、即、適正な利用とは世の中は考えないことに留意すべき。
- 大深度地下利用について、私的な利用を一律に制限することは難しいというのは理解できるが、技術的な進歩により私的な利用が一気に進むことも考えられるので、その段階では規制がいるのではないか。
- 都市計画の地域地区制度における建築物の用途、規模の規制と同様に、地域全体の利益のために、大深度地下利用についても制限を設けて、公共的な利用が行われる場合に限って解除されるような形も考えられるのではないか。
- 不良な建築物の集積を防ぐというように具体的な保護法益があれば、規制をかけることが可能であり、また、大深度地下の場合にも施設が建設される場所であれば制約は可能と考えられる。しかし、公共的な施設の将来計画のために、ある地域に一律に規制をするのは、合理性があると言えるのか。
- 必要なインフラ整備の遅れや整備費用の高騰を招いている現在の土地に対する私権の保護は、そもそも適正かどうか考えるべきではないか。
- 公共優先を考えるとして、様々な公共事業が民営化の方向にある現段階では、どこまでを公共的な利用と考えるかについて留意が必要。
<その他の意見>
- 地下利用に関して、調整を図った事例等があれば紹介して欲しい。
- 合理的な利用を図るために構想段階からの長期的な視点が必要と考えるのであれば、20年程度先は視野にいれた方が良いのではないか。
3.その他
次回の技術・安全・環境部会は、11月25日(火) 14:00から、通商産業省別館第905会議室で開催される。
4.閉会
問い合わせ先 国土庁大都市圏整備局計画課大深度地下利用企画室
(室長)真鍋、(課長補佐)大槻
(電話)03-5510-8046 (fax)03-3501-6534