臨時大深度地下利用調査会 技術・安全・環境部会(第13回)
議事要旨
日時:平成9年12月15日(月)14:00 〜
場所:通商産業省別館第901会議室 |
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1.開会
2.大深度地下の定義の検討
大深度地下の定義について、中間取りまとめにおいて示された、
「建築物の地下室の存する深さ+離隔距離、または、高層ビルに相当する荷重を支持することのできる地層上面の深さ+離隔距離のいずれか深い方より下の空間」
という定義と、これに関する法制面の検討結果を踏まえて、上記の地下室の深さ、建築物の荷重、これらの建設に必要な離隔距離について検討した。
【部会での主な意見】
<通常の土地利用と考えられる地下室の深さ>
(通常の土地利用と考えられる地下室の深さは、ほとんどの建築物の地下室を含む程度の深さと考えられるか。)
- 現状の土地利用状況から見てほとんどの建築物の地下室を含む規模と考えれば、ある程度将来を見通した通常の土地利用としての地下室の深さと考えて良い。
<通常の土地利用と考えられる建築物の荷重>
(通常の土地利用と考えられる建築物の荷重は、ほとんどの建築物が建築可能な荷重と考えられるかどうかについて。)
- 通常の土地利用として過大な建築物の荷重を想定すると、利用可能な空間が深くなり、また建設費用が非常に大きなものとなってしまうおそれがあるから、無補償にする意味が乏しくなる。
- 大深度地下の利用にあたっては通常の土地利用に支障がないようにすることが前提となっており、通常の土地利用の内容は大深度地下利用の容易さから決まるものではないと考えるべき。
- 大深度地下を利用する場合には自由な線形を選択することができると考えられるため、施設の設置位置(深さ等)を適切に選択すれば、建築物の荷重の影響をほとんど受けない作り方も可能である。
- これまでの通常のシールドトンネルの設計法を用いれば、かなりの荷重に耐えることも可能となっている。
<適正な離隔距離>
(適正な離隔距離としては、ほとんどの建築物の地下室の建設に必要な離隔距離と考えられるかどうか、および、高層ビルの基礎を設置する地層からの離隔距離と考えられるかどうかについて。)
- 地下室や高層ビルが建設できることに止まらず、地層の変形の影響についても考慮しておくことが適当。
- 既存の地上及び浅深度地下の建築物等への影響については、工事をする際に慎重に対応が求められるものであり、大深度地下の定義において考慮する必要はない。
<複雑な地盤構造において大深度地下を考える際の留意事項>
- 複雑な地盤構造においては、既往の概略的な地質図によるのではなく、必要な工学特性が十分な精度で得られるように調査をすることが重要である。
- 特定の場所の地質図を取り上げて検討すると誤解を生みやすいので、複雑な地盤構造一般に共通する留意点を整理しておくことが妥当。
<その他>
- 現段階で技術面から補償の有無を決めることは難しいため、統計的な手法等から導き出される数値を技術面から整理したものとして取り扱うべき。
3.その他
次回の技術・安全・環境部会は、1月19日(月) 14:00から、通商産業省別館第905会議室で開催される。
4.閉会
問い合わせ先 国土庁大都市圏整備局計画課大深度地下利用企画室
(室長)真鍋、(課長補佐)大槻
(電話)03-5510-8046 (fax)03-3501-6534