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公聴会開催に関する公示 |
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運輸審議会公示第1号 国土交通省設置法第23条の規定に基づき、次のとおり公聴会を開催することとしましたので、運輸審議会一般規則第31条第1項の規定により公示します。 平成16年12月16日 |
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運輸審議会 |
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1 事案の件名 | |||||||||||||||||
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2 日 時 | |||
平成17年1月25日(火)及び26日(水)いずれも午前10時から |
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3 場 所 |
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東京都千代田区霞が関2丁目1番3号 合同庁舎第3号館 国土交通省10階共用大会議室 |
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4 主宰者 |
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運輸審議会 |
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5 公述の申出 |
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(1) | 公聴会において公述しようとする方は、公述申込書及び公述書それぞれ3部を平成17年1月4日(火)までに必ず到着するよう、国土交通省運輸審議会(東京都千代田区霞が関2丁目1番2号 郵便番号100−8918)あてお送りください。 | ||
(2) | 公述申込書には、事案番号、事案の種類、事案の申請者、公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。)、住所、職業、年令(法人・団体等の場合にあっては、その名称及び住所並びにその法人・団体等を代表して公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。)、職名及び年令)及び事案に対する賛否を記載してください。また、自宅、勤務先等の連絡先電話番号を付記してください。 | ||
(3) | 公述は、公述書に記載されたところにしたがってこれをしなければならないと規定されておりますので、公述書には、公述しようとする方ごとに、その氏名及び公述しようとする内容を具体的に記載してください。 | ||
(4) | 議事の整理上、一般公述人の人数は、30人以内とし、また、1人の公述時間は15分以内とします。一般公述人は、なるべく各界各層に公述の機会が公平になるよう、また、同種の意見が重複しないよう選定します。選定された方には、本人あて通知するとともに、その氏名を平成17年1月14日(金)午前10時から運輸審議会及び関東運輸局の掲示板に掲示します。 |
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6 傍聴の申込み | |||
(1) | 傍聴を希望される方は、官製往復はがきに、住所、氏名、年令及び「東武鉄道株式会社ほか2事業者の鉄道及び軌道の旅客運賃上限変更認可申請事案に関する公聴会の傍聴を希望する」旨を記入するとともに返信用はがきにあて先を必ず明記した上、国土交通省運輸審議会(東京都千代田区霞が関2丁目1番2号 郵便番号100−8918)あてお申込みください(ただし、1人1通に限ります。)。> | ||
(2) | 傍聴人の人数は240人以内とし、申込者多数の場合は、平成17年1月4日(火)までに到着したもののなかから第三者の立会いによる抽選により選定します。 | ||
(3) | 傍聴券(2日間有効)は、平成17年1月14日(金)に発送します。 |
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7 申請書その他の関係書類の閲覧場所 | |||
公述しようとする方は、当該事案の申請書その他の関係書類については、平成16年12月16日(木)から平成17年1月24日(月)までの間、公述申込書及び公述書等に係る文書については、平成17年1月5日(水)から平成17年1月24日(月)までの間、それぞれ土曜日、日曜日、祝日及び平成16年12月29日(水)から平成17年1月3日(月)までの年末年始を除き毎日午前10時から午後5時まで、下記の場所において、閲覧することができます。 | |||
記 |
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(1) |
運輸審議会事務局 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号 合同庁舎第2号館 | ||
(2) |
関東運輸局鉄道部 神奈川県横浜市中区北仲通5の57 横浜第2合同庁舎 |
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8 公聴会の運営 | |||
公聴会の運営は、運輸審議会一般規則によります。 |
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9 その他 |
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その他不明な点については、国土交通省運輸審議会事務局議事係 (03−5253−8809)にお問い合わせください。 |
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