国土交通省
 
運輸審議会答申書(運審第4号)
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 主  文

 一畑電気鉄道株式会社が一畑バス株式会社に対し一般乗合旅客自動車運送事業を譲り渡し、一畑バス株式会社が一畑電気鉄道株式会社からこれを譲り受けることは、認可することが適当である。
 理  由
 一畑電気鉄道株式会社は、免許キロ1,898.24kmの一般乗合旅客自動車運送事業を経営しているが、モータリゼーションの進展、通学客の減少等によるバス利用人員の減少により、労働条件の見直し、営業所の統廃合など経営改善に努めてきたものの、収支は悪化している。このため、バス事業の規制緩和に伴い予想される競争にも対応し得る体質に転換を図るべく、乗合バス部門及び一部の貸切バス部門を分離し、徹底した効率的経営を実施することにより、事業収支の改善及び長期的な安定した運営を図るため、本申請に及んだものである。
 一畑バス株式会社は、譲受路線を車両160両をもって従来どおりの運行形態を維持しながら運営しようとするものであり、申請者の事業計画その他は、道路運送法第36条第3項で準用する同法第6条第1項各号に適合するものと認められる。
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