国土交通省
 
運輸審議会答申書(運審第7号)
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 主  文

  日本エアコミューター株式会社の申請に係る混雑飛行場(関西国際空港)を使用して運航を行うことについては、許可することが適当である

 理  由

.申請者は、大阪(関西国際空港)〜徳島間において国内定期航空運送事業を経営するため、この申請に及んだものである。
 申請者の運航計画によれば、平成12年6月1日から当該路線において、YS−11型機及びSAAB340B型機を使用して1日2往復の運航を行おうとするものである。
.当審議会に提出された資料その他によって検討した結果は、次のとおりである。 
( 1 ) 関西国際空港においては、IFR機(計器飛行方式による航空機)の発着規制として1時間の発着回数30回、連続する3時間の発着回数81回の発着調整基準が設けられているが、当該空港の時間帯ごと等の使用の状況から判断すれば、申請者が運航計画において定める当該空港の発着は、この発着調整基準に合致するものと認められる。
 また、申請者の運航計画は、当該空港における航空機整備等の所要時間、徳島飛行場の運用時間等からみても妥当なものと認められ、前記発着調整 基準に反する恐れはないものと認められる。
 以上により、申請者の運航計画は航空機の運航の安全上適切なものであると認められる。
( 2 ) 申請者の大阪(関西国際空港)〜徳島間の新規路線の開設は、利用者の 利便の向上に資するものであり、関西国際空港の発着調整基準からみた現 在の発着の状況、当面当該空港を使用して新たに運航を行おうとする他の 本邦航空運送事業者からの申請がないこと等を勘案すると、この申請は当 該空港を適切かつ合理的に使用するものであると認められる。
. 以上に掲げる理由により、この申請は航空法第107条の3第3項各号 に掲げる基準に適合するものと認める。

 

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