国土交通省
 
運輸審議会答申書(運審第10号)
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     主  文 

大阪高速鉄道株式会社からの申請に係る軌道の旅客運賃の変更については、次の額を最高額として認可することが適当である。

1.普通旅客運賃
2キロメートルまで 200円
2キロメートルを超え10キロメートルまでの部分
                    2キロメートルまでを増すごとに
40円加算
10キロメートルを超え22キロメートルまでの部分
                    2キロメートルまでを増すごとに
30円加算
2.定期旅客運賃(1か月)   前記の普通旅客運賃を基礎に次の割引率を適用して算定した額
(1) 通勤定期                                     35パーセント
(2) 通学定期                                     50パーセント

 理  由
申請者は、現在、大阪空港〜門真市間(21.2キロメートル)及び万博記念公園〜阪大病院前間(2.6キロメートル)の軌道を経営しており、柴原〜南茨木間(10.2キロメートル)の軌道を経営していた平成8年9月1日に運賃の変更を行った後、消費税率の引上げ及び地方消費税の導入に伴い、税負担の転嫁を図るための運賃変更を平成9年4月1日に行い、同日から現行の上限運賃を実施している。しかし、新たに開業した区間を含む資本費の負担が依然として大きいことに加え、沿線の千里ニュータウンの人口の減少及び開発計画の遅れ等により輸送需要は伸び悩みの傾向にあり、大阪府の資金支援措置及び申請者の経営合理化努力にもかかわらず、軌道事業における収支の均衡が依然として得られていない状況にあることから、旅客運賃を改定することにより、収支の改善及び経営基盤の強化を図ろうとして、この申請に及んだものである。
 当審議会に提出された資料その他によって検討した結果、新運賃の算定の基礎となるべき適正な総括原価及びこれに基づく平年度である平成13年度から15年度までの3年間の合計の収支状況は、次のとおりである。
 現行運賃による総収入は18,975百万円、総括原価は26,589百万円と推定され、差引き7,614百万円の不足を生ずるものと見込まれる。
 これに対して、運賃を主文のとおり改定すれば、総収入は20,676百万円、総括原価は26,589百万円と推定され、運賃改定後において、なお、差引き5,913百万円の不足を生ずるものの、配当前収支において黒字が見込まれること及び利用者の運賃負担力等諸般の事情を考慮すれば、この申請を主文のとおり認可することは、やむを得ないものと認める。
                              
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