国土交通省
 
運輸審議会答申書(国運審第4号)
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 主  文

 株式会社舞浜リゾートラインの申請に係る鉄道の旅客運賃の設定については、次の額を最高額として認可することが適当である。
1.普通旅客運賃
  均一制          200円
2.定期旅客運賃(1か月)
  前記の普通旅客運賃を基礎に次の割引率を適用して算定した額
(1)通勤定期        50パーセント
(2)通学定期        70パーセント
 理  由

 申請者は、平成9年6月27日に免許を受けたリゾートゲートウェイステーション〜リゾートゲートウェイステーション間(5.0キロメートル、環状運転・反時計回り)の鉄道について、平成13年7月27日から運輸営業を開始できる見込みとなったので、同区間の鉄道の旅客運賃を設定しようとして、この申請に及んだものである。
 当審議会に提出された資料その他によって検討した結果、運賃の算定の基礎となるべき適正な総括原価及びこれに基づく平年度である平成14年度から平成16年度までの3年間の合計の収支状況は、次のとおりである。
 舞浜リゾート地域(JR舞浜駅から東京湾に面する埋立地域)の東京ディズニーランド、東京ディズニーシー及びホテル群等の諸施設への来訪者数を基礎として推定した輸送需要について主文のとおりの運賃を適用した場合、総収入は10,161百万円、総括原価は15,060百万円と推定されるので、差引き4,898百万円の不足を生じるものと見込まれる。
 以上のように、申請者の当該事業については、多額の資本費を必要とする等のため、開業当初の収支の均衡は得られないが、長期的には収支が均衡すると考えられること、東京ディズニーランド及び東京ディズニーシー等を運営し、申請者の全株式を保有する株式会社オリエンタルランドの支援が期待できること等諸般の事情を考慮すれば、この申請は、鉄道事業法第16条第2項の基準に適合するものと認められる。

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