国土交通省
 
運輸審議会答申書(国運審第7号)
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 主  文

 南海電気鉄道株式会社が南海バス株式会社に対し一般乗合旅客自動車運送事業を譲り渡し、南海バス株式会社が南海電気鉄道株式会社からこれを譲り受けることは、認可することが適当である。
 理  由

 南海電気鉄道株式会社は、免許キロ3,187.16qの一般乗合旅客自動車運送事業を経営しているが、モータリゼーションの進展等によるバス利用人員の減少が続き、不採算地域においてバス子会社の設立と段階的な路線の委譲等を進めてきているものの、経営は悪化している。このため、バス事業の規制緩和に伴い予想される競争にも対応し得る体質に転換し、今後の事業経営の安定を図るべく、残余のバス部門を子会社である南海バス株式会社に譲渡することとし、本申請に及んだものである。
 南海バス株式会社は、譲受路線を車両513両をもって従来どおりの運行形態を維持しながら運営しようとするものであり、申請者の事業計画その他は、道路運送法第36条第3項において準用する同法第6条第1項各号に適合すると認められる。

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