国土交通省 
運輸審議会答申書(国運審第3号)
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 主  文 

 日本貨物航空株式会社の申請に係る混雑飛行場(新東京国際空港及び関西国際空港)を使用して運航を行うことについては、許可することが適当である。

 理  由 

1.  申請者は、東京(新東京国際空港)〜大阪(関西国際空港)間において 国内定期航空運送事業を経営するため、この申請に及んだものである。
 申請者の運航計画によれば、平成13年4月1日から当該路線において、 B−747型機を使用して週6往路便の運航を行おうとするものである。 
 
2.  当審議会に提出された資料その他によって検討した結果は、次のとおりである。
 
(1)  新東京国際空港においては、平成13年3月25日以降の発着規制として、1日の発着回数370回(うち、国内定期便18回)、 1時間の発着回数については、6時台から19時台は出発回数と到着回数の組み合わせに応じ26回から32回、20時台、21時台及び22時台はそれぞれ25回、 23回及び15回とするのに加え、航空機の遅延による混雑を吸収するために発着回数を制限する時間帯を設定するなどの発着調整基準が設けられている。
 また、関西国際空港においては、IFR機(計器飛行方式による航空機)の発着規制として1時間の発着回数30回、連続する3時間の発着回数81回の発着調整基準が設けられている。
 これらの両空港の時間帯ごと等の使用の状況から判断すれば、申請者が運航計画において定める両空港の発着は、この発着調整基準に合致するものと認められ、 申請者の運航計画は航空機の運航の安全上適切なものであると認められる。
 
(2)  申請者の東京(新東京国際空港)〜大阪(関西国際空港)間の新規路線の開設は、利用者の利便の向上に資するものであり、両空港の発着調整基準からみた発着の状況、 当面両空港を使用して新たに運航を行おうとする他の本邦航空運送事業者からの申請がないこと等を勘案すると、 この申請は両空港を適切かつ合理的に使用するものであると認められる。
 
3.  以上に掲げる理由により、この申請は航空法第107条の3第3項各号に掲げる基準に適合するものと認める。

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