国土交通省 
運輸審議会答申書(国運審第6号)
ライン
 主  文 

 道路運送法第8条第1項の規定に基づき、沖縄本島営業区域を平成15年9月1日から平成16年8月31日までの間、一般乗用旅客自動車運送事業に係る緊急調整地域に指定することは適当である。

 理  由 

1.  国土交通大臣は、平成14年8月30日付け国土交通省告示第772号により平成14年9月1日から平成15年8月31日までの間にわたり緊急調整地域(道路運送法第8条第1項の一般乗用旅客自動車運送事業に係る緊急調整地域をいう。以下同じ。)の指定を行った沖縄本島営業区域(道路運送法施行規則第5条の規定に基づき沖縄総合事務局長が定める営業区域の「沖縄本島」をいう。以下同じ。)について、一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力が輸送需要量に対して著しく過剰となっており、当該供給輸送力が更に増加することにより、輸送の安全及び旅客の利便を確保することが困難となるおそれがあると認めて、昨年の指定に引き続き同営業区域を平成15年9月1日から平成16年8月31日までの間、緊急調整地域として指定することを予定している。
 
2.  緊急調整地域の指定の継続について、指定を継続するか否かは、実車率、1日1車当たり営業収入、安全関係法令違反件数及び利用者からの苦情の件数の指標のいずれもが指定時の数値より改善しているかどうか等を踏まえて判断することとする指定の要件が定められている。
 
3.  当審議会に提出された資料その他によって検討した結果は、次のとおりである。
 
(1)  国土交通省は、昨年の指定後沖縄のタクシー業界に対して様々な対策を講じたが、指定前の駆け込み増車があったこともあり、沖縄本島営業区域においては、平成14年度の実車率が31.3%(平成13年度31.5%)、1日1車当たり営業収入が24,015円(同24,083円)であり、実車率、1日1車当たり営業収入ともに前年度よりも減少し、平成9年度から平成12年度までの全国平均の実車率43.9%、1日1車当たり営業収入33,159円との比較でも、乖離率がそれぞれ28.7%(同28.2%)、27.6%(同27.4%)と指定時よりもいずれも悪化している。
 また、同営業区域においては、安全関係法令違反件数が平成14年度25件(同9件)、利用者からの苦情の件数が平成14年度45件(同34件)と指定時よりもいずれも増加している。
 
(2)  以上の状況及びその他の実態にかんがみ、今般、沖縄本島営業区域を、一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力が輸送需要量に対して著しく過剰となっており、当該供給輸送力が更に増加することにより、輸送の安全及び旅客の利便を確保することが困難となるおそれがあると認めて、国土交通大臣が沖縄本島営業区域を緊急調整地域として継続して指定することは止むを得ないものであると認める。
 
4.  国土交通大臣は、緊急調整措置が規制緩和の中で新規事業者の参入等を認めない緊急・異例の措置であることを改めて十分認識し、沖縄本島営業区域に係る緊急調整地域の指定が早期に終了するよう、次のことに早急かつ全力で取り組まれたい。
 
(1)  タクシー事業の需給バランスの回復並びに安全・労働関係法令の遵守や輸送サービスの改善のための事業者や運転者の意識の向上が図られるよう、これまで以上にタクシー業界・事業者への指導・監督を徹底すること。
 
(2)  関係機関の協力を得つつタクシーの利用促進につながるような環境の整備を図ること。
 
5.  国土交通大臣は、緊急調整地域の指定及び継続指定の要件について、制度実施後の状況を踏まえ、指定期間がいたずらに長期化することなどがないよう、速やかに見直しを行われたい。
ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2001, Ministry of Land, Infrastructure and Transport