国土交通省
運輸審議会答申書(国運審第10号の2)

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 主  文 

 株式会社エアーニッポンネットワークの申請に係る混雑飛行場(大阪国際空港)を使用して運航を行うことについては、許可することが適当である。

 理  由 

1.  申請者は、大阪(大阪国際空港)〜高知間において国内定期航空運送事業を経営するため、本件申請に及んだものである。
 申請者の運航計画によれば、当該路線において平成15年11月1日からボンバルディア式DHC−8−400型機により、1日5往復の運航を行おうとするものである。
 
2.  当審議会に提出された資料その他によって検討した結果は、次のとおりである。
 
(1)  大阪国際空港においては、発着規制として、1日の発着回数370回(うち、プロペラ機120回)、1時間の発着回数36回、連続する3時間の発着回数93回(うち、到着回数54回)とするなどの発着調整基準が設けられているが、他の本邦航空運送事業者を含む同空港の時間帯ごとの使用状況等から判断すれば、申請者の運航計画に定める同空港での発着は、この発着調整基準に合致するものと認められる。
 また、申請者の運航計画は、大阪国際空港における航空機整備等の所要時間及び高知空港の運用時間からも妥当なものであり、前記発着調整基準に反する恐れはないものと認められる。
 以上により、申請者の運航計画は航空機の運航の安全上適切なものと認められる。
 
(2)  申請者の大阪(大阪国際空港)〜高知間の路線は、親会社であるエアーニッポン株式会社から一部を引き継ぎ、申請者において運航頻度を拡充するものであり、エアーニッポン株式会社が引き続き行う運航とあいまって利用者利便の向上に資するものであること等を勘案すると、本件申請に係る運航は大阪国際空港を適切かつ合理的に使用するものであると認められる。
 
3.  以上に掲げる理由により、本件申請は航空法第107条の3第3項各号に掲げる基準に適合するものと認める。
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