主 文
横浜高速鉄道鉄道株式会社の申請に係る鉄道の旅客運賃の設定については、次の額を上限として認可することが適当である。 |
1 普通旅客運賃 3キロメートルまで 180円 3キロメートルを超え5キロメートルまで 200円
2 | 定期旅客運賃(1か月) |
前記の普通旅客運賃を基礎に次の割引率を適用して算定した額 | ||
(1)通勤定期 | 37パーセント | |
(2)通学定期 | 60パーセント |
理 由
申請者は、平成2年4月19日に免許を受けた横浜駅〜元町・中華街駅間(4.1キロメートル)の鉄道について、平成16年2月1日から運輸営業を開始できる見込みとなったので、同区間の鉄道の旅客運賃の上限を設定しようとして、この申請に及んだものである。 当審議会に提出された資料その他によって検討した結果、平年度である平成16年度から18年度までの3年間の運賃算定の基礎となるべき適正な総括原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)及びこれに基づく収支状況は、次のとおりである。 適正な総括原価は、人件費1,248百万円、修繕費1,812百万円、経費6,688百万円、諸税584百万円、減価償却費10,421百万円、支払利息9,620百万円、雑支出2,136百万円、配当所要額31,392百万円、合計63,901百万円と推定され、これに対し人口の分布、沿線における事業所の配置等を考慮して推定した輸送需要について主文の運賃を適用した場合の総収入は、旅客運輸収入22,792百万円、運輸雑収2,017百万円、営業外収入1,809百万円、合計26,618百万円と推定され、差引き37,283百万円の不足を生ずるものと見込まれる。なお、当該事業は開業当初の収支の均衡は得られないが、各般の支援措置もあり、長期的には収支が均衡するものとされている。 以上のように、総収入が適正な総括原価を超えるものではないので、この申請は、鉄道事業法第16条第2項に掲げる基準に適合するものと認める。 |
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