国土交通省
 運輸審議会答申書(国運審第13号)
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 主  文
九州旅客鉄道株式会社の申請に係る九州新幹線の特別急行料金の設定については、次の表に掲げる額を上限として認可することが適当である。


            
        
 理  由
  申請者は、全国新幹線鉄道整備法に基づき独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(旧日本鉄道建設公団)により、平成3年9月に着工され建設が進められてきた九州新幹線の新八代駅〜鹿児島中央駅の区間について、平成16年3月13日に運輸営業が開始できる見込みとなったので、当該区間に係る新幹線の特別急行料金の上限を、九州新幹線が全線開通時に博多駅で山陽新幹線と結節する予定であることを考慮して、東海道・山陽新幹線の特別急行料金体系と同等額で設定しようとして、この申請に及んだものである。

当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討した結果、九州新幹線の当該区間を含む申請者の鉄道事業全体での平年度である平成16年度から18年度までの3年間の運賃算定の基礎となるべき適正な総括原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)及びこれに基づく収支状況の見通しは、次のとおりである。

適正な総括原価は、人件費・経費3,527億円、鉄道・運輸機構借損料等192億円、減価償却費597億円、雑支出200億円、配当所要額75億円、合計4,591億円と推定され、これに対し今回の九州新幹線の開業による他の交通機関からの転移等を考慮して推定した輸送需要に基づいて算定された総収入は、旅客運輸収入3,525億円、運輸雑収入561億円、その他収入93億円、経営安定基金運用収入372億円、雑収入2億円、合計4,553億円と推定され、差引き38億円の不足を生ずるものと見込まれるものの、経営努力により鉄道事業を継続することはできるものと認められる。

以上のように、申請者の鉄道事業全体において、総収入が適正な総括原価を超えるものではないので、この申請は、鉄道事業法第16条第2項に掲げる基準に適合するものと認める。
                                                   

                                                                

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