国土交通省
運輸審議会答申書(国運審第15号)

ライン
 主  文 

 エアーニッポン株式会社の申請に係る混雑飛行場(成田国際空港。平成16年4月1日以降新東京国際空港は成田国際空港に名称変更予定。)を使用して運航を行うことについては、許可することが適当である。

 理  由 

1.  申請者は、東京(成田国際空港)〜福岡間において国内定期航空運送事業を経営するため、本件申請に及んだものである。
申請者の運航計画によれば、成田国際空港のB’滑走路を使用して平成16年4月1日からボーイング式737−500型機により、当該路線において1日2往復の運航を行おうとするものである。 
 
2.  当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討した結果は、次のとおりである。
 
(1)  成田国際空港においては、平成14年4月18日のB’滑走路の供用開始に伴い、当該空港の発着について、1日の発着回数をA滑走路370回、B’滑走路176回とするなどの規制が設けられ、現在B’滑走路においては、1日の発着回数を176回(うち、国内定期便44〜45回)、30分間の発着回数を6回とするとともに、国内定期便等の1日の時間帯ごとの発着回数を定めるなどの発着調整基準が定められている。申請者の運航計画に定める同空港での発着は、他の本邦航空運送事業者を含む同空港の時間帯ごとの使用状況等から判断すれば、この発着調整基準に合致するものと認められる。
 また、申請者の運航計画は、成田国際空港における航空機整備等の所要時間及び福岡空港の運用時間からも妥当なものであり、前記発着調整基準に反する恐れはないものと認められる。
 以上により、申請者の運航計画は航空機の運航の安全上適切なものと認められる。
 
(2)  申請者の東京(成田国際空港)〜福岡間の路線は、親会社である全日本空輸株式会社が、B’滑走路の供用開始時以降運航を開始したものであるが、平成14年9月以降は同社から運航の委託を受け申請者においてその運航を継続しているものであり、今般、申請者は、受託関係を解消した上で、全日空グループ内における運送の共同引受により、自ら国内定期航空運送事業者として同路線の運航を引き続き行うものである。   
 当該路線の運航は、同路線における他の本邦航空運送事業者の運航とあいまって多頻度運航と競争状態が維持され、これにより国際航空の拠点である成田国際空港の国際線との乗り継ぎ利便を含む利用者利便の維持に資するものであること等を勘案すると、本件申請は当該空港を適切かつ合理的に使用するものであると認められる。
 
3.  以上に掲げる理由により、本件申請は航空法第107条の3第3項各号に掲げる基準に適合するものと認める。
ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2001, Ministry of Land, Infrastructure and Transport