主 文
名古屋臨海高速鉄道株式会社の申請に係る鉄道の旅客運賃の設定については、次の額を上限として認可することが適当である。
1 普通旅客運賃 3キロメートルまで
3キロメートルを超え11キロメートルまでの部分
4キロメートルまでを増すごとに30円加算
11キロメートルを超え15キロメートルまでの部分
2キロメートルまでを増すごとに30円加算
15キロメートルを超え16キロメートルまで200円
350円
2 定期旅客運賃(1か月) 前記の普通旅客運賃を基礎に次の割引率を適用して算定した額
(1) 通勤定期 3キロメートルまで
3キロメートルを超え7キロメートルまで
7キロメートルを超え11キロメートルまで
11キロメートルを超え13キロメートルまで
13キロメートルを超え16キロメートルまで
32パーセント
34パーセント
36パーセント
38パーセント
40パーセント(2) 通学定期 3キロメートルまで
3キロメートルを超え7キロメートルまで
7キロメートルを超え11キロメートルまで
11キロメートルを超え13キロメートルまで
13キロメートルを超え16キロメートルまで60パーセント
62パーセント
64パーセント
66パーセント
68パーセント
理 由
申請者は、平成9年12月12日に免許を受けた名古屋駅〜金城ふ頭駅間(15.2キロメートル)の鉄道について、平成16年10月6日から運輸営業を開始できる見込みとなったので、当該区間に係る鉄道の旅客運賃の上限を設定しようとして、この申請に及んだものである。
当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討した結果、平年度である平成17年度から19年度までの3年間の運賃算定の基礎となるべき適正な総括原価(能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの)及びこれに基づく収支状況の見通しは、次のとおりである。
適正な総括原価は、人件費3,520百万円、修繕費1,498百万円、経費3,026百万円、諸税1,043百万円、減価償却費6,090百万円、支払利息2,234百万円、配当所要額8,810百万円、合計26,221百万円と推定され、これに対し人口の分布、沿線における事業所の配置等を考慮して推定した輸送需要について主文の運賃を適用した場合の総収入は、旅客運輸収入9,031百万円、運輸雑収324百万円、雑収入1,825百万円、合計11,179百万円と推定され、差引き15,042百万円の不足を生ずるものと見込まれる。なお、当該事業は開業当初の収支の均衡は得られないが、各般の支援措置もあり、長期的には収支が均衡するものとされている。
以上のように、総収入が適正な総括原価を超えるものではないので、この申請は、鉄道事業法第16条第2項に掲げる基準に適合するものと認める。
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