国土交通省

運輸審議会答申書(国運審第11号)
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 主  文 

  株式会社日本航空ジャパンの申請に係る混雑飛行場(成田国際空港)を使用して運航を行うことについては、許可することが適当である。

 

 理  由 
1.   申請者は、東京(成田国際空港)〜福岡間において国内定期航空運送事業を経営するため、本件申請に及んだものである。
  申請者は、当該路線において、株式会社日本航空インターナショナルが現在運航している1週間7往復のうち4往復を同社に代わって運航しようとするものである。
 
2.   当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討した結果は、次のとおりである。
 
(1)   成田国際空港においては、発着規制として、1日の発着回数をA滑走路370回、B’滑走路176回(うち国内定期便44〜45回)、30分間の発着回数をA滑走路13〜16回、B’滑走路6回とするとともに、国内定期便等の1日の時間帯ごとの発着回数を定めるなどの発着調整基準が設けられている。
  申請者の運航計画に定める同空港での発着は、株式会社日本航空インターナショナルが現在運航している発着時刻と同一であり、他の本邦航空運送事業者を含む同空港の時間帯ごとの使用状況等から判断すれば、この発着調整基準に合致するものと認められる。
  また、申請者の運航計画は、同空港における航空機整備等の所要時間及び環境対策の観点から発着規制をしている福岡空港の利用可能時間からも妥当なものであり、前記発着調整基準に反するおそれはないものと認められる。
  以上により、申請者の運航計画は航空機の運航の安全上適切なものと認められる。
 
(2)   当該路線では、現在、株式会社日本航空インターナショナルが1週間7往復及びエアーニッポン株式会社が1週間14往復の運航を行っているが、申請者の運航計画により、日本航空グループとして1週間7往復の運航が継続され、利用者の利便に適合する輸送サービスの提供が引き続き維持されるものである。             
  当該路線の運航は、同路線における他の本邦航空運送事業者の運航とあいまって多頻度運航と競争状態が維持され、これにより国際航空の拠点である成田国際空港の国際線との乗り継ぎ利便を含む利用者利便の維持に資するものであること等を勘案すると、本件申請は当該空港を適切かつ合理的に使用するものであると認められる。
 
3.  以上に掲げる理由により、本件申請は航空法第107条の3第3項各号に掲げる基準に適合するものと認める。



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