国土交通省

運輸審議会答申書(国運審第14号)
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 主  文 

 エアーセントラル株式会社の申請に係る混雑飛行場(大阪国際空港)を使用して運航を行うことについては、許可することが適当である。

 

 理  由 
1.  申請者は、大阪〜新潟間及び大阪〜松山間において国内定期航空運送事業を経営するため、本件申請に及んだものである。
 申請者は、大阪〜新潟間の路線において株式会社エアーニッポンネットワークが現在運航している1日1往復を、また、大阪〜松山間の路線において同社が現在運航している1日4往復のうち1往復を、それぞれ同社に代わって運航しようとするものである。
 
2.  当審議会に提出された資料、所管局から聴取した説明等に基づいて検討した結果は、次のとおりである。
 
(1)  大阪国際空港においては、発着規制として、1日の発着回数を370回(うちジェット機200回、YS−11型機の代替等を含む低騒音ジェット機30回及びプロペラ機140回)、1時間の発着回数を36回、連続する3時間の発着回数を93回(うち到着回数54回)とするなどの発着調整基準が設けられている。
 申請者の運航計画に定める大阪国際空港での発着は、株式会社エアーニッポンネットワークが現在運航している発着時刻と同一であり、他の本邦航空運送事業者を含む同空港の時間帯ごとの使用状況等から判断すれば、この発着調整基準に合致するものと認められる。
 また、申請者の運航計画は、大阪国際空港における航空機整備等の所要時間、環境対策の観点から発着規制をしている同空港の利用可能時間並びに新潟空港及び松山空港の航空保安業務提供時間からも妥当なものであり、前記発着調整基準に反するおそれはないものと認められる。
 以上により、申請者の運航計画は、航空機の運航の安全上適切なものと認められる。
 
(2)  大阪〜新潟間の路線では、現在、全日本空輸株式会社が1日1往復、エアーニッポン株式会社が1日1往復、株式会社エアーニッポンネットワークが1日1往復、株式会社日本航空ジャパンが1日4往復及び日本エアコミューター株式会社が1日1往復の運航を行っている。
 また、大阪〜松山間の路線では、現在、全日本空輸株式会社が1日2往復、エアーニッポン株式会社が1日1往復、株式会社エアーニッポンネットワークが1日4往復、日本エアーコミューター株式会社が1日9往復の運航を行っている。
 申請者の運航計画により、大阪〜新潟間の路線では1日8往復の運航が、また、大阪〜松山間の路線では1日16往復の運航が継続され、利用者の利便に適合する輸送サービスの提供が引き続き維持されるものである。
 申請者によるこれらの路線の運航は、当該路線における他の本邦航空運送事業者の運航とあいまって多様な輸送網と競争状態の維持に資するものであること等を勘案すると、本件申請は、大阪国際空港を適切かつ合理的に使用するものであると認められる。
 
3.  以上に掲げる理由により、本件申請は航空法第107条の3第3項各号に掲げる基準に適合するものと認める。



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