主 文
日本貨物航空株式会社の申請に係る東京〜ロンドン間(新東京国際空港起点12,696キロメートル)及びアムステルダム〜ロンドン間(313キロメートル)における定期航空運送事業は、貨物専用便に限り、免許するこが適当である。
理 由
1. 日本貨物航空株式会社は、東京〜アムステルダム〜ロンドン間において貨物専用便による定期航空運送事業を経営することにより、これら地域間の増大する国際航空貨物の輸送需要に対処し、利用者の利便の向上に寄与しようとして、この申請に及んだものである。
申請者の事業計画によれば、平成10年9月8日から東京(新東京国際空港)〜アムステルダム〜ロンドン間に、B−747F型機を使用して、週2往復の運航を行おうとするものである。
なお、これら地域間における貨物便としては、現在、日本航空がB−747F型機を使用して東京〜ロンドン間の、イスラエル航空等がB−747F型機等を使用してアムステルダム〜ロンドン間の運航を行っている。2. 当審議会に提出された資料その他によって検討した結果は、次のとおりである。 (1) この申請事業の開始は、東京〜ロンドン間及びアムステルダム〜ロンドン間における国際航空貨物の輸送需要に対応し、利用者の利便の向上に資するものであり、公衆の利用に適応するものであると認められる。 (2) 輸送需給については、これらの地域間における国際航空貨物の輸送実績等を勘案して予測すれば、日本航空等の運航と競合することを考慮に入れても、運航開始後1年間の推定輸送量として、貨物16,734トン程度は確保されるものと考えられ、申請者が申請どおり運航を行うとしても、航空輸送力が著しく供給過剰になることはないものと認められる。 (3) 事業収支は、上記の推定輸送量と使用航空機についての運送原価等に基づいて算定すれば、上記期間中において、収入5,813百万円、支出5,255百万円、差引き558百万円の利益を生ずることとなり、収支の均衡が得られるものと見込まれる。
また、使用空港及び申請路線に係る航行援助施設は整備されており、必要な航空機、乗員、整備員等も確保されているので、事業計画は経営上及び航空保安上適切なものと認められる。(4) 申請者は、実績その他からみて、申請事業を適確に遂行するに足る能力を有するものと認められ、また、欠格事由に該当しないものと認められる。 3. 以上に掲げる理由により、この申請は航空法第101条第1項各号に掲げる基準に適合するものと認める。
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