
運輸審議会答申書(運審第40号)

主 文
多摩都市モノレール株式会社の申請に係る軌道の旅客運賃の設定については、次の額を最高額として認可することが適当である。 |
1. |
普通旅客運賃 |
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3キロメートルまで |
200円 |
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3キロメートルを超え5キロメートルまで |
240円 |
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5キロメートルを超え6キロメートルまで |
280円 |
2. |
定期旅客運賃(1か月) |
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前記の普通旅客運賃を基礎に次の割引率を適用して算定した額 |
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(1)通勤定期 |
35パーセント |
(2)通学定期 |
50パーセント |
理 由
申請者は、昭和62年12月26日に特許を受けた軌道(多摩センター・上北台間、16.0キロメートル)の一部である立川北・上北台間(5.4キロメートル)について、平成10年11月27日から運輸営業を開始することができる見込みとなったので、同区間の軌道の旅客運賃を設定しようとして、この申請に及んだものである。
当審議会に提出された資料その他によって検討した結果、運賃の算定の基礎となるべき適正な総括原価及びこれに基づく平年度である平成11年度から13年度までの3年間の合計の収支状況は、次のとおりである。
沿線人口等を考慮して推定した輸送需要について主文のとおりの運賃を適用した場合の総収入は18,185百万円、総括原価は41,091百万円と推定されるので、差引き22,906百万円の不足を生ずるものと見込まれる。
以上のように、申請者の当該事業については、多額の資本費を必要とするため、開業当初の収支の均衡は得られないが、長期的には収支が均衡すると考えられること、利用者の運賃負担力等諸般の事情を考慮すれば、この申請を主文のとおり認可することは、やむを得ないものと認める。 |



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