航空安全規制のあり方について(答申ポイント)

I.航空安全行政を取り巻く環境の変化
・需給調整規制の廃止等による参入の容易化や内外の競争の激化に伴う新規会社の参入、既存会社の運航・整備の一層の効率化等、事業形態が変化。
・航空技術の発展及び民間事業者の能力の向上。
・国際間での基準の一層の調和及び航空の国際化の進展による外国航空機についての関心の高まり。
II.航空安全規制の基本的考え方>
・甚大な被害をもたらす航空事故の未然防止は社会的要請であること等から、航空輸送の安全確保を市場原理に委ねることには限界があり、また国際民間航空条約の枠組みの中で、国は航空輸送の安全確保のための役割を果たす責務を有しているため、航空の安全規制は必須。
・安全規制については、「透明性及び公平性の確保」、「国際的な標準・基準との調和」、「規制の合理化」の視点から、環境の変化に対応して適時適切に見直すことが必要。
III.航空運送事業に関する今後の安全規制のあり方
1.航空運送事業の参入に係る安全規制及び随時監視
・需給調整規制の廃止後は、航空運送事業の参入にあたり、安全面の審査を中心とし、引き続き国は航空会社が運航、整備等に係る安全基準に適合していることを確認すべき。また、運航開始後の運航・整備体制の変更についても、必要な場合には国が安全基準に適合していることを確認すべき。
・需給調整規制廃止に伴う新規航空会社の参入等事業形態の変化に対応するため、国は随時監視の体制を更に充実していくことが必要。
2.航空運送事業の事業形態の変化等への対応
・航空機及び乗員をパッケージで我が国の他の航空会社から借りるウェットリースを今後広く認める場合、実態として運航を管理している貸し手側の体制についても、安全確保の観点から直接国が監督を行うための法的な規制の整備を検討すべき。
 また、国際線における外国航空会社への運航委託を広く認めるとした場合、委託先の外国航空会社は、航空事業に関し我が国と同等又はそれ以上の安全に係る制度を有し、かつその運用を行っている国の免許を受けた航空会社に限定することが適当。
・航空会社の航空機の整備作業の委託先は、組織的に作業及び検査を行う能力があると認定された事業場(整備改造認定事業場)とすることが必要。
・コミューター航空は不定期航空運送事業の一種と位置付け、その安全規制は、現在通達による付加的な規制により、ほぼ定期航空運送事業と同等の規制となっているが、需給調整規制の廃止後は、定期航空運送事業と同一の安全規制を適用する方向で検討することが必要。ただし、この場合、航空機の大きさ等に応じて安全規制を適切に設定することが必要。
IV.航空安全規制の合理化について
・機長路線資格制度については、航空機の運航が標準化され飛行場や路線毎の特性の差異は少なくなってきていることから、欧米の趨勢を参考にして、機長としての業務を遂行するために必要な全ての路線に共通して求められる知識及び能力を重点として認定することとし、これまでの路線毎に認定を行う制度は廃止することが適当。
・整備士資格制度については、整備の実態に則して、一般的保守等の整備に対応する資格(基本航空整備士(仮称))を設けることが必要。また、現行の航空整備士資格の区分の方法を、航空機の重量による区分から航空機の構造、システムの複雑さに直接関係する設計基準の分類に着目したものに改めることが必要。
・機器の装備義務については、運航の安全向上の観点から、国際的な動きに迅速に対応することが必要。
V.その他航空安全に関する事項
・安全に関連する情報は、利用者に対して十分かつ適切に公開される必要があり、具体的に公開する情報の範囲、内容、公開方法等について、今後更に検討を行うことが適当。
・民間事業者の能力の向上を踏まえ、国の個別的検査等については、可能な限り民間事業者が実施する方向に移行し、国は民間事業者が業務を適切に実施する能力を有していることを認証する方式を一層活用すべき。この場合、国は業務の実施状況等についての随時監視を充実することが必要。
・外国航空機の安全確保の観点から、国際民間航空機関(ICAO)が行っている安全監視プログラムに積極的に参画していくと同時に、外国航空機に対する駐機場での検査(ランプ・インスペクション)を早急に実施すべく必要な検査体制の整備、検査方法等の具体化を図っていくことが必要。


戻る