貸切バスの需給調整規制廃止に向けて必要となる環境整備方策等について
 〜運輸政策審議会自動車交通部会答申〜


 運輸政策審議会自動車交通部会は、昨年4月の諮問「交通運輸における需給調整規制廃止に向けて必要となる環境整備方策等について」を受けて以来、担当するバス、タクシーに関して検討を進め、昨年9月の論点整理以降は、バス小委員会とタクシー小委員会を設け審議を深めてきた。バス小委員会においては、貸切バスに関する審議を先行させてきたが、今般、これまでの審議を踏まえ、貸切バス事業の需給調整規制廃止に向けて必要となる環境整備方策等を答申としてとりまとめた。
 今後運輸省においては、本答申の趣旨に沿った環境整備方策等を講じ、利用者の利便にかなった規制緩和の効果をあげるとともに、円滑な移行を図ることを望むものである。

I.規制緩和の基本的考え方
1.貸切バス事業の役割及び近年の状況
 貸切バス事業は、主に観光輸送を行っているが、このほか、各種のイベント輸送や身体障害者等の福祉輸送、廃止代替バスとしての輸送等を担っている。まとまりのあるグループの個別ニーズに対応する輸送機関として、国民に広範囲に利用されており、今後も安全、良質で安価なサービスの提供が期待されている。
 この貸切バス事業については、従来、経営の安定を通じて安全で良質なサービスの提供を目指し、一定の地域毎に需給を調整し、過剰な参入を規制する免許制がとられてきた。しかし、近年は、国内旅行の低迷、旅行の小口化等様々な要因により需要が伸び悩み、厳しい経営状況となっている。また、利用者及び大半の利用に関係する旅行業者からは、需要に見合ったサービスを安価に提供することが特に求められてきている。
 このような状況に対し、小口の需要について徐々に小型バスによる新規参入、増車が進められ、さらに、昨年からの需給調整規制の弾力的運用により、新規事業者の参入が一層進んできている。
 一方、既存の事業者の中には、事業の縮小、撤退も見られる。
 また、運賃については、事業者間の競争により低下傾向にある。
2. 需給調整規制廃止の趣旨
 貸切バスは、多くの場合、旅行業者が利用者に代わり貸切バス事業者を選択しており、また一部では、利用者が直接選ぶ場合もある。いずれにせよ、利用に当たって事前に事業者を選択することが可能であり、市場における事業者の競争を通じて、良質、安価なサービスの提供を期待しうる事業分野であると考えられる。
 従って、これまでも一定の枠内で、需給調整規制の弾力的運用により競争が進められてきたが、抜本的に事業活動の効率化、活性化を進め、利用者利便の向上を目指すためには、需給調整規制を廃止して、競争を促進することが適当である。
 この市場競争において、事業者には、これまでのノウハウを生かし、創意工夫をこらした効率的な経営の下、良質なサービスを低廉な価格で提供することを期待するものである。
 また、利用者及び旅行業者には、自己の責任の下、貸切バスに関する様々な情報をもとに、運賃のみならず、より良いサービスを評価し、選択し、利用することが求められる。
3.需給調整規制廃止に際しての行政の役割
 貸切バスは多数の旅客を輸送するものであり、市場競争の中にあっても安全の確保は最も重要な課題である。しかしながら、事業者の安全性については、利用者がこれを適切に判断し、選択することは必ずしも容易ではなく、また、事故の犠牲者が出てから情報が得られても遅いという問題がある。
 従って、安全の確保について必要な対策を講じることは、引き続き行政の重要な役割である。また、競争を通じ良質、安価なサービスが実現されるよう、公正競争の確保や、利用者に対する必要な情報の公開も求められる。
 本答申は、上記基本的考え方の下、需給調整規制廃止に伴う環境整備方策等について、主として行政の果たすべき役割に関し、事業参入、安全対策、運賃制度等について提言するものである。
II.貸切バス事業の需給調整規制廃止に向けて必要となる環境整備方策等
1.事業参入については、安全に関する資格要件を審査の上、これを満たす事業者の参入を認める、許可制とする
(1) 事業参入について
 貸切バス事業については、安全の確保を図りつつ、市場原理に基づく競争を促進することが重要である。このため、事業参入については、需給調整規制を前提とするこれまでの免許制から、安全に関する一定の資格要件を審査の上、これを満たす事業者の参入を認める許可制とし、事業運営の意欲と安全確保の能力のある事業者の参入を促進することが適当である。
 この資格要件としては、安全に関する現行の資格要件を見直しつつ、次のような項目について、具体的基準を設定し、必要な審査を行うべきである。
 なお、これらの審査基準は明確なものとし、かつ、審査の運用は透明性のあるものとする必要がある。
・ 事業遂行に当たって安全を確保する能力
  (安全運行に関する事業者の知識、運行管理体制の整備等)
・ 事故の際の対応能力、損害賠償能力の確保
  (事故時の社内体制の整備、任意保険への加入等)
・ 安全確保の基礎となる事業基盤の保有
  (車庫、車両、運転者等)
・ 安全確保に関する規制を遵守しないおそれがある者を事前に排除する人的欠格事由
  (法令違反による一定の処分を受けていないこと)
(2) 事業の継続について
 事業の継続的運営に当たっては、安全や損害賠償に関する資格要件を常に具備すべきことは言うまでもないことである。
 また、事業活動を継続する上で随時変動がありうる車両数等の変更については、できる限り事業者の自主性に委ね、届出により行いうるものとすべきである。
(3) 事業からの撤退について
 事業からの撤退については、利用者は一定の時間があれば代替の事業者を手当することが可能であるため、届出により事業を廃止しうるものとすることが適当である。
(4) 事後的緊急調整措置について
 新規参入や増車により大幅な供給過剰が生じ大半の事業者の事業運営が困難となる状況において、事後的緊急措置として参入規制を行いうる制度を設けることについては、需給調整規制廃止の本来の趣旨からは問題であるが、一方、適切な貸切バスサービスの提供のために設けるべきとの意見もある。
 仮にこのような制度を設けるについては、その必要性、発動要件等について十分な検討が必要であり、また、現在進めている貸切バスの需給調整規制の弾力的運用状況を踏まえ、需給調整規制廃止の影響を見極めつつ検討することが適当である。
2. 安全運行の確保のため、現行の安全対策を基本に必要な措置を講じる
(1) 安全運行の確保方策について
 貸切バスは多数の旅客を長距離輸送することが多く、高速道路での走行、観光地等の地形の険しい道路での走行、運転者が十分慣れていない路線での走行も多く見られる。また、季節や曜日による需要波動が大きく、繁忙時には運転者の労働が長時間となり易い特性を有しているが、過労運転は事故の要因となるものである。
 このため、現在でも、安全な運行の確保に関し、行政及び事業者において様々な取り組みが行われているが、需給調整規制の廃止後においても安全運行の確保は重要である。
 まず、現在事業者に義務付けられている、運行管理者の選任・研修、運行管理規程の作成、運転者の教育、整備管理者の選任等については、適宜見直しを行いつつ、引き続き安全確保方策として措置することが適当である。
 また、これまで免許制を背景に行政指導や事業者の自主的な取り組みにより行われてきた、運転者の適性診断、健康診断の充実、ハンドル時間や乗務距離の制限、文書による明確な運行の指示等については、免許制がなくなり、競争が激化した場合に、新規に参入する事業者や既存の事業者に適切な実施を期待することが難しくなることもあると思われる。これらの安全対策については、地域の実情等を踏まえつつできる限り明確な基準の下、必要に応じて規制に取り込むことを検討すべきである。
 さらに、運転者の過労運転や無謀な運行、運転者のレベルの低下等競争の激化により懸念される問題に対しては、新たな安全確保対策や事故の再発防止対策として、運行管理者の資格試験制度、権限の強化や配置基準の明確化、事故多発運転者に対する適性診断受診の義務付け等が考えられる。
 これらの対策については、その効果と事業者の新たな負担との衡平にも配慮しつつ、さらに、バス、タクシー全体の安全規制との整合性等にも留意し、具体的内容について検討することが必要である。
(2) 事業区域規制・最低車両数規制について
・ 事業区域規制について
 事業区域については、需給調整の算定範囲としての役割はなくなるが、車両の配置されている営業所に対する帰属性を確保し、営業所における運行管理者による点呼等の運行管理や整備管理者による車両の整備管理が適正に行われること等、安全を担保するために依然として必要である。一方、効率的運行のためには、事業区域は広い方が望ましいと考えられ、このため、現在、都府県単位となっている事業区域については、安全確保の状況や高速道路網の整備による運行状況等を検討の上、段階的に拡大することが適当である。
・ 最低車両数規制について
 運行管理、整備管理、事故発生時の対応等を適切に行うためには、これを着実に実施しうる事業規模を確保することが望ましく、現行の3両から5両となっている最低車両数については、引き続きこれによることが適当である。ただし、乗合バスやタクシー等を兼業し運行管理等を着実に行いうる事業者や事業を行う範囲が限定されている事業者については、事業の実態に応じ更なる緩和を検討すべきである。
3.競争の基本となる運賃については、届出により設定しうる届出制とする
 貸切バスの運賃は、提供するサービス内容とともに競争の基本となるものであることから、その設定については出来る限り事業者の自主性が発揮されるようにすることが望ましい。
 このため、運賃については、従来の地域毎の原価に基づく認可制から、事業者の個別の届出により運賃を設定できる届出制とすることが適当である。
 ただ、その一方で、利用者が選択する上で分かり易いものであることも必要であり、また、事実上の独占状態等を背景にあまりにも高い運賃を設定すること、利用者間で不当に差別的な運賃を設定すること、さらに、競争他者の排除を目的として原価を大幅に割る運賃を設定することは、利用のしやすさや利用者間の公平、公正な競争を確保する上で問題を生じる可能性がある。このため、これらの問題が発生する場合には、発動の基準を明確にした上で、届け出た運賃について是正のために必要な指示をしうることとすることが適当である。
 なお、貸切バスは需要の波動が大きく、この事業特性を踏まえた利用者に分かり易い運賃体系が望ましい。
4.競争市場における利用者と貸切バス事業者の適切な利用関係を確保するため、必要な対策を講じる
(1) 運送約款について
 運賃・料金の収受、運送責任等利用に係る契約の基本的事項を規定している運送約款については、取り引きの円滑化や取り引きに不慣れな一般利用者を保護するため、引き続き運送約款の認可又は標準運送約款の制定によることが適当である。なお、内容については、利用実態の変化に併せ適宜見直すべきものである。
(2) 旅行業者との関係について
 貸切バスは、旅行業者が関与する形態が約8割を占めているが、旅行業者は利用する貸切バス事業者を事前に利用者に明示することは殆どなく、一方、直接の利用者に対して運送責任は契約上負っていない。
 また、貸切バス事業者からは、旅行業者が優越的地位を利用し、貸切バス事業者に対して無理な運行計画を強要したり、直前でのキャンセル等の問題が発生しているとの不満もある。
 このような中で、貸切バスの適正な利用を確保するためには、両者間の話合いの場を設けることにより、直接の利用者である旅客の立場に立って協議が進められることが必要である。
(3) 情報提供について
 旅行業者又は利用者が、貸切バス事業者を適切に選択するためには、関連する情報が重要である。貸切バスの利用に関連する情報としては、運賃、輸送サービス、安全等が考えられるが、行政及び貸切バス事業者が、それぞれの立場で旅行業者又は利用者に対し適切に公開し、提供することが必要である。
 なお、旅行業者が関与する場合には、旅客は利用する貸切バスについて事前の情報を殆ど持たないが、可能な範囲で、旅行業者が旅客に対し、事業者名やバスのグレード等の情報を提供することが望まれる。
5.その他、競争を進めるに当たって必要な措置を講じる
(1) 事後的な監視とこれに基づく是正措置について
 安全確保については、事業者の日々の取り組みが何よりも重要であるが、参入を容易にし競争が激化する場合に、安全に関する法令の遵守が疎かになる事業者の出現も懸念される。このため、行政としては、参入時の審査及び安全運行に関する法制度を整備するに止まらず、安全確保及び事業運営について事後的な監視を充実し、違反事例がある場合には是正措置を効果的に実施し、安全等にかかわる措置の遵守を図ることが必要である。
 この事後的な監視を効果的に行うため、監査制度の見直し等を含め必要な仕組みを検討し、措置すべきである。また、違反が見られた場合の処分の透明性、公平性を確保するためには、違反事例に応じた点数制の導入等により、処分基準を明確にすることが望ましい。
 さらに、行政による監視に加え、旅行業者や利用者による選択により不適切な事業者の選別が行われることも期待される。かかる観点からも安全等を含め必要な情報の公開に努めることが重要である。
 なお、いわゆる白バスは、規制緩和により貸切バス事業への参入を容易にするにもかかわらず、安全等についての審査を受けず違法行為を行うものである。このため、安全の確保はもとより、貸切バス事業について共通の競争基盤を確保する観点からも、関係行政機関との連携を図りつつ、従前以上に厳正な対応措置を講じることを期待する。
(2) 観光以外の貸切バス事業について
 貸切バスの多くがいわゆる観光目的や学校行事等で利用されているが、この他にも、身体障害者等の福祉輸送や冠婚葬祭等に特化した輸送が貸切バス事業として運営されている。これらは需要の範囲が特定されていることから、現在も実質上需給調整規制の対象からはずれているが、規制緩和により制度的にも需給調整規制がなくなり、参入について許可制となる。
 また、コミュニティバス、乗合タクシー等乗合運送行為を行っている貸切バス事業については、乗合バス事業の需給調整規制が廃止されるまでの間は、貸切バスが乗合運送を行う場合の現行許可制度を引き続き適用し、乗合バスとの間の調整を行うことが適当である。
(3) 制度の円滑な移行について
 貸切バス事業については、現在でも事業者間の競争が行われているが、需給調整規制廃止により、新規参入事業者の増加と競争の激化が予想される。これに対して、既存の貸切バス事業者が事業の近代化を進め、また、場合により事業の転換を行うことが考えられる。
 これらに関し、経営基盤の弱い中小事業者を中心に、事業の実態や影響等を踏まえて融資等の支援措置を講じることが適当である。
 また、貸切バス事業者が事業運営の見直しを行うに当たっては、従業員の雇用について配慮するとともに、貸切バス事業全体の業況を見守りつつ必要な場合には、運輸省は、事業者に対する支援措置について検討すべきである。
 さらに、需給調整規制廃止までに一定の移行期間を設け、この間に既存の事業者が必要な準備を進めることにより、円滑な移行を図ることも重要である。
(4) 貸切バス事業に関係するその他の規制緩和について
 貸切バス事業の運営に関連するその他の規制についても、安全に配慮しつつ、事業の効率化を図る観点から見直しを進めることが必要である。
 下記事項以外についても、車掌乗務を原則不要とすることなどを含め、規制緩和を検討の上措置すべきである。
・ 貸切バス事業の管理の受委託については、事業の効率化の観点からは安全の確保に留意しつつ外部資源の活用を進めることが必要であり、貸切バス事業者に委託する場合には、これを認めることが適当である。
・ バスガイドにかかる労働者派遣については、労働法制上の整理や安全の確保が前提となるが、労働者派遣事業制度の見直しについて現在関係機関で検討中であり、適切な結論を期待する。
・ 車検期間の見直しについては、運輸技術審議会において、使用実態等の調査結果を踏まえた適切な検討を期待する。
・ 第二種免許に係る運転者対策については、関係機関における適切な検討を期待する。
III.今後の乗合バス、タクシーに関する審議との関係
 以上、貸切バス事業の需給調整規制廃止に関し、講ずべき措置について提言を行ったが、本自動車交通部会の審議事項としては、乗合バスとタクシーが残されている。今後これらについて鋭意審議を進め、平成10年度中には答申する予定であるが、この審議の過程で、上記提言と整合を図ることが必要になる可能性もあり、また、事業区分のあり方等、バス、タクシー全体で総合的に検討すべき課題も考えられる。したがって、運輸省において今回の提言に基づく措置を講じる場合には、バス、タクシー全体との関連を念頭において適切に対応すべきである。


(参考資料)

運輸政策審議会自動車交通部会の審議状況

平成9年4月9日 運輸大臣より運輸政策審議会に対し「交通運輸における需給調整規制廃止に向けて必要となる環境整備方策等について」諮問。
4月25日 第1回自動車交通部会
・旅客自動車運送事業の実態及び規制緩和の内容について説明の後、部会における今後の検討課題及び審議の進め方について審議。
5月27日 第2回自動車交通部会
・貸切バス事業に関する検討課題について審議。
7月1日 第3回自動車交通部会
・乗合バス事業に関する検討課題について審議。
7月15日 第4回自動車交通部会
・タクシー事業に関する検討課題について審議。
9月30日 第5回自動車交通部会
・これまでの審議を踏まえて論点を整理し、また、バス小委員会とタクシー小委員会とに分かれて審議することを決定。
10月31日  第1回バス小委員会
・貸切バス事業者からヒアリングを行うとともに、貸切バスの安全確保の課題について審議。
11月18日  第2回バス小委員会
・労働組合及び旅行業者からヒアリングを行うとともに、貸切バスの安全確保の課題及び経営状況等について審議。
12月16日  第3回バス小委員会
・貸切バスの運賃、事業区域、最低車両数等の現状について審議。
平成10年1月28日  第4回バス小委員会
・貸切バスの規制緩和に関する各論点ごとに議論を整理。
2月26日  第5回バス小委員会
・事業者団体と労働組合からの意見を踏まえて、貸切バスの規制緩和に関する環境整備方策について審議。
3月19日  第6回バス小委員会
・答申骨子(案)について審議。
4月24日  第7回バス小委員会
・答申(案)について審議。
5月15日  第8回バス小委員会
・小委員会としての答申(案)を決定。
6月2日 第6回自動車交通部会
・答申(案)について審議。


(参考資料)

貸切バス事業の現状

○輸送状況
(年度)H4H5H6H7H8
輸送人員 (千人) 249,049247,655248,120248,941247,835
年間実車走行キロ(万km) 125,407124,519125,221127,165127,578
1両当たり実走行キロ(km) 38,78537,80537,72438,12237,740
運送収入 (百万円) 744,547705,623612,933592,304587,430

○事業者数及び車両数
(年度末現在)H4H5H6H7H8
事業者数(者) 1,3251,4011,4561,5371,663
車両数(両) 28,90029,20629,49529,98030,740
 うち、大型車数 20,38620,53020,43820,37020,274
うち、中型車数 4,3784,4194,5624,6884,804
うち、小型車数 4,1364,2574,4954,9225,662

○実車走行キロ当たり収入と原価
年度H4H5H6H7H8
収入 549円59銭526円10銭501円59銭476円92銭471円37銭
原価 543円37銭544円18銭534円69銭510円13銭496円15銭

○事業者の黒字・赤字の別(全国:8年度:標準能率事業者)
 全事業者黒字事業者赤字事業者
事業者数(者) 363 134 229
事業者数の割合(%) 100 36.963.1
平均収支率(%) 93.7104.391.6

○原価構成(8年度)

○運行実態
(8年度、単位:km)
年間1両平均走行キロ 実働1日1車平均走行キロ 年間運転者1人平均走行キロ 運転者1人平均1日当たり走行キロ
53,81923152,025211

○重大事故の発生状況
(年)H4H5H6H7H8
重大事故件数(件) 14212011910099
事業者の有責重大事故件数(件) 5443373939
事故率(件/1億走行キロ) 9.207.827.686.356.25

○営業収入に占める旅行業者扱い比率(6年度)
(単位:%)
北海道東北新潟関東中部近畿中国四国九州沖縄合計
80.577.974.676.178.576.767.770.585.188.777.5

○労働時間と重大事故発生率との関係(8年度)
拘束時間(時間/月) 事業者数(者) 走行キロ(千キロ) 事故件数(件) 1億キロ当たりの事故件数(件)
〜160250102,415108105.5
161〜210465395,026713180.5
211〜260450725,7471,561215.1
261〜310150301,207693230.1
311〜2717,50755314.2

○事業区域の広さと事故発生率
【事業区域の面積別の1年当たりの貸切バス車両1千両当たりの重大事故(第1当事者)発生件数(5年度から8年度の平均)】
  重大事故(第1当事者)(件)
面積10,000km以上の事業区域 2.73
面積5,000〜10,000km2の事業区域 1.13
面積5,000km未満の事業区域 1.16

○運送距離及び回送距離の状況(平成7年度)
【1運送当たりの車種別平均運送距離】
  運送距離(km)
大型車403.6
中型車393.6
小型車328.5
【1運送当たりの回送距離別運行回数】
回送距離運行回数(回)運行回数比率(%)
〜20km29,04931.0
21km〜50km26,51128.3
51km〜100km19,89221.2
101km〜200km11,39212.2
201km〜300km4,0264.3
301km〜2,7552.9

○保有車両数別の貸切バス事業者数
(平成8年度、単位:者)
101両以上の者31( 1.9%)
51両〜100両の者102( 6.1%)
31両〜50両の者134( 8.1%)
11両〜30両の者418(25.1%)
10両以下の者978(58.8%)

○監査の現状(平成8年度)
(i) 業務監査
監査をした事業者数 194者(全貸切バス事業者の12.6%)
 (うち定期監査をした事業者数:184事業者)
処分した事業者数  141者(うち車両使用停止処分をした事業者数 8者)
(ii)保安監査
監査をした事業者数 130者(全貸切バス事業者の8.5%)
 (うち定期監査をした事業者数:123者)
処分した事業者数 123者(うち車両使用停止処分をした事業者数 10者)
○白バス行為の処分等の件数
(単位:件)
 H5H6H7H8
運輸省による処分の合計 178157157155
  レンタカーの許可の取消 0219
車両の使用停止 56555551
文書による警告又は勧告 50565132
口頭注意 72445063
警察から運輸局への通報 47513660


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