高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の趣旨・概要

法律の趣旨
 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性・安全性の向上を促進するため、
I.鉄道駅等の旅客施設及び車両について、公共交通事業者によるバリアフリー化を推進する。
II.鉄道駅等の旅客施設を中心とした一定の地区において、市町村が作成する基本構想に基づき、旅客施設、周辺の道路、駅前広場等のバリアフリー化を重点的・一体的に推進する。

法律の概要
1.基本方針
 国は、公共交通機関を利用する高齢者、身体障害者等の移動の利便性及び安全性の向上を総合的かつ計画的に推進するため、基本方針を策定。
(基本方針の内容)
・移動円滑化の意義及び目標
・移動円滑化のために公共交通事業者が講ずべき措置に関する基本的事項
・市町村が作成する基本構想の指針  等

2.公共交通事業者が講ずべき措置
 公共交通事業者に対し、鉄道駅等の旅客施設の新設・大改良、車両の新規導入の際、この法律に基づいて定められるバリアフリー基準への適合を義務付ける。
 既存の旅客施設・車両については努力義務とする。
(基準例)
・エレベーター、エスカレーター等の設置、誘導警告ブロックの敷設  等

3.重点整備地区におけるバリアフリー化の重点的・一体的な推進
I.市町村が、基本方針に基づき、一定規模の旅客施設を中心とした地区において旅客施設、道路等のバリアフリー化を重点的・一体的に推進するため、基本構想を作成。
(一定規模の旅客施設の例)
 鉄道駅については、1日の利用者数が5千人以上であること又は相当数の高齢者、身体障害者等の利用が見込まれること等。
(基本構想の内容)
・目標時期
・重点的に整備すべき地区(鉄道駅及び周辺の福祉施設、病院、官公庁等を含む地域)
・整備を行う経路、整備の概要  等

II.公共交通事業者、道路管理者及び都道府県公安委員会が、基本構想に従ってそれぞれ具体的な事業計画を作成し、バリアフリー化のための事業を実施。
(事業例)
・エレベーター、エスカレーター等の設置、使いやすい券売機の設置、低床バスの導入
・歩道の段差解消
・視覚障害者用信号機の設置  等

III.地方公共団体等は、駅前広場、通路、駐車場等について、基本構想に従ってバリアフリー化を実施。

4.その他
 国、地方公共団体の支援措置、必要な情報の提供等。


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