国総共第84号 令和8年1月23日 省内関係局長 殿 各地方整備局長 殿 北海道開発局長 殿 各地方運輸局長 殿 神戸運輸監理部長 殿 沖縄総合事務局長 殿 国土交通省 総合政策局長 移動等円滑化の促進に関する基本方針の一部を改正する告示の施行について 移動等円滑化の促進に関する基本方針の一部を改正する告示(令和7年国家公安委員会・総務省・文部科学省・国土交通省告示第1号)が令和7年12月26日に公布され、令和8年4月1日より施行されます。 これにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー法」という。)第3条第2項第1号に掲げる「移動等円滑化の意義及び目標(以下「整備目標」という。)」が改正され、従前の令和7年度までの目標に代えて、令和8年度から5年間を目標期間とする新たな整備目標を策定したところです。令和8年4月1日から施行される告示の概要は、別紙のとおりです。 本省各局長におかれましては、関係事業者等へ、各地方整備局長及び北海道開発局長におかれましては、管内の関係事業者等へ、各地方運輸局長及び内閣府沖縄総合事務局長におかれましては、管内の地方公共団体及び関係事業者等へ周知いただきますよう、よろしくお願いいたします。 【添付資料】 ○移動等円滑化の促進に関する基本方針の一部を改正する告示(令和7年国家公安委員会・総務省・文部科学省・国土交通省告示第1号) 〇移動等円滑化の促進に関する基本方針(令和2年国家公安委員会、総務省、文部科学省、国土交通省告示第1号) 別紙   令和8年4月1日から施行される告示の概要は、下記のとおりである。なお、概要中では、移動等円滑化の促進に関する基本方針(令和2年国家公安委員会・総務省・文部科学省・国土交通省告示第1号)を「基本方針告示」というものとする。 記 1.移動等円滑化の意義の拡充 (1)バリアフリー分野の当事者参画の推進に関する記載の追加  ・以下の記載を追加する。   参加者それぞれの視点及び意見を確認して論点を整理する役割を担う第三者の立場での進行役として、ファシリテーター等を設置することも有効である。当事者参画を実施することで、障害のある人もない人も、互いに支え合い、地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける共生社会を推進していくために、障害当事者又はその家族等の支援者等がまちづくり及び施設整備に参画することにより、障害当事者等だけではなく、その他の利用者にとってもより快適な共生社会の環境を整備することができる。 (2)バリアフリー分野のICT活用の推進に関する記載の追加  ・以下の記載を追加する。   昨今の情報通信技術(ICT)の進歩・普及に鑑みて、バリアフリー分野においてもICTを活用することが求められている。より簡単にコミュニケーションを取れること及び人手不足等の課題を解消できる一方で、様々な障害特性を前提とし、障害特性又は程度に応じて選択できるなど、誰もが取り残されないように努める必要がある。                          (基本方針告示一1関係) 2.新たなバリアフリー整備目標の策定等 (1)旅客施設に関する目標値の新設・引き上げ等  ・鉄軌道駅   1日当たりの平均的な利用者数が3000人以上である鉄軌道駅及び1日当たりの平均的な利用者数が2000人以上3000人未満であって重点整備地区内の生活関連施設である鉄軌道駅について、原則として全てについて、券売機がある場合には障害者対応型券売機の設置、移動等円滑化された経路に改札口がある場合には拡幅改札口の設置を行うという目標を新設する。  ホームドア又は可動式ホーム柵の設置番線数を、3000番線から4000番線に引き上げる。そのうち、1日当たりの平均的な利用者数が10万人以上の鉄軌道駅においては、800番線から900番線に引き上げる。  プラットホームと車両乗降口の段差及び隙間を縮小している番線数を、4000番線とする目標を新設する。  ・バスターミナル   移動等円滑化を実施する対象を、1日当たりの平均的な利用者数が3000人以上であるバスターミナル及び1日当たりの平均的な利用者数が2000人以上3000人未満であって重点整備地区内の生活関連施設であるバスターミナルから、1日当たりの平均的な利用者数が2000人以上であるバスターミナルに拡充する。  (基本方針告示一2(1)関係) (2)車両等に関する目標値の引き上げ  ・鉄道車両及び軌道車両   移動等円滑化を実施する割合を、総車両数の約70%から約80%に引き上げる。  ・乗合バス車両   ノンステップバスを導入して移動等円滑化を実施する割合を、総車両数(適用除外認定車両を除く)の約80%から約90%に引き上げる。   1日当たりの平均的な利用者数が2000人以上である航空旅客ターミナルのうち鉄軌道アクセスがない施設へのバス路線を運行する乗合バス車両について、バリアフリー化した車両を含む運行として移動等円滑化を実施する割合を、当該施設へアクセスするバス路線の運行系統の総数の約50%から約60%に引き上げる。  ・船舶   移動等円滑化を実施する割合を、一般旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業の用に供する総隻数の約60%から約70%に引き上げる。  (基本方針告示一2(2)関係) (3)道路に関する目標値の引き上げ   移動等円滑化を実施する割合を、重点整備地区内の主要な生活関連経路(生活関連施設相互間の経路をいう。)を構成する道路等で国土交通大臣が指定する特定道路の約70%から約77%に引き上げる。  (基本方針告示一2(3)関係) (4)基準改正を踏まえた路外駐車場に関する目標値の見直し   車椅子使用者用駐車施設の設置数の最低義務基準を、「1以上」から「駐車場の規模に応じた数以上」とする基準改正を踏まえて、移動等円滑化を実施する特定路外駐車場の割合を、約75%から約35%に見直す。  (基本方針告示一2(5)関係) (5)建築物に関する目標値の新設・引き上げ   移動等円滑化を実施する割合を、床面積の合計が2000平方メートル以上の特別特定建築物における総ストックの約67%から約70%に引き上げる。  国、都道府県又は指定都市が行う特別特定建築物の公共建築工事のうち、原則として当該工事に係る部分の床面積の合計が2000平方メートル以上の全ての工事について、当事者参画を実施する目標を新設する。  (基本方針告示一2(6)関係) (6)基本構想等に関する目標値の新設   当事者の参画の下、継続的にスパイラルアップに取り組んでいる地方公共団体の割合を約60%とする目標を新設する。  (基本方針告示一2(8)関係) (7)心のバリアフリーに関する目標の変更  「心のバリアフリー」の用語の認知度を約50%、高齢者、障害者等の立場を理解して行動ができている人の割合を原則約100%とする目標を、「障害の社会モデル」の理解度を約60%、障害のある人へ支援をしようとする人の割合及び多様な他者とコミュニケーションをとって行動しようとする人の割合を原則約100%とする目標に変更する。  (基本方針告示一2(9)関係) 以上