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移動等円滑化促進方針及び基本構想の提出手続き

 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律」(平成18年法律第91号)に基づき、市町村が移動等円滑化促進方針(以下「マスタープラン」という。)又は移動等円滑化基本構想(以下「基本構想」という。)を作成又は変更した場合、主務大臣、都道府県、関係する施設設置管理者及び公安委員会への送付が必要です。
 国土交通大臣には次の方法によって提出くださいますようお願いします。なお、このほかに主務大臣として国家公安委員会、総務大臣及び文部科学大臣(※)への提出が必要ですのでご留意ください。
  (※)令和2年6月19日以降に作成又は変更されたものが対象です。                         

 
1.提出先
   国土交通省総合政策局共生社会政策課 基本構想等担当係
   hqt-kihonkousou.masterplan_atmark_gxb.mlit.go.jp
  ※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。

 2.提出物
   下記のデータ1式
  ・主務大臣宛ての文書(鑑文)
  ・マスタープランまたは基本構想の概要
  ・マスタープランまたは基本構想の本編(資料編等含む)
   ※ 令和7年度までは紙とデータの提出をお願いしておりましたが、令和8年度よりデータのみの提出に変更しました。

3.主務大臣宛ての文書について
   主務大臣宛ての文書には、特に決まった様式はありませんが、下記ページにてご参考までに一例を示しております。
   なお、問い合わせ先の記入をお願いいたします。(「2.提出物」に記載のとおり、紙での提出は不要です。)
 
   主務大臣宛ての文書の例
 
 4.マスタープラン・基本構想の概要
   マスタープラン・基本構想の提出にあたっては、下記ページをご参照いただき、概要を作成のうえ、あわせて提出をお願いします。
 
   マスタープラン・基本構想の概要の様式
 
 5.マスタープラン・基本構想の変更の手続き
   マスタープラン・基本構想を変更した場合は、原則として新規作成の場合と同様の提出手続きが必要です。なお、提出に際しては、変更内容が分かる新旧対照表と、マスタープラン・基本構想の概要にも変更が生じる場合には、変更後のマスタープラン・基本構想の概要をあわせて提出してください。
 
 6.国家公安委員会、総務大臣及び文部科学大臣への提出
   国土交通大臣以外に主務大臣として提出が必要な国家公安委員会、総務大臣及び文部科学大臣宛ての文書の提出先は以下のとおりです。(様式は国土交通大臣宛ての文書と同様です。)
   ※ 国土交通省への提出と同様に、データのみの提出となります。
 
      ・警察庁交通局交通規制課
   提出先アドレス: barrier-free_atmark_npa.go.jp
   ※「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。

      ・総務省地域力創造グループ地域政策課
   提出先アドレス: chisei_atmark_soumu.go.jp 
   ※ 「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。

    ・文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課
   提出先アドレス:sst_atmark_mext.go.jp
   ※ 「_atmark_」を「@」に置き換えて送信してください。
 

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