処分の内容 (指示処分) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講じること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、社内で速やかに周知徹底すること。 (2) 建設業法の遵守を徹底するため、教育及び研修(以下「研修等」という。)の計画を作成し、社内において継続的に必要な研修等を行うこと。 (3) 適正な営業活動が行われるよう業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 |