CDM(クリーン開発メカニズム)
2005年2月16日、京都議定書が発効されました。これは同時に、排出権を巡る新たな市場が誕生したとも言えます。
国土交通省では、建設業といった社会資本整備関連企業のCDMを推進するため、パンフレットを作成しましたので、ご活用下さい。
Q1.どこの国でもCDMは行えるのでしょうか?
A1.ホスト国(途
上
国)は、京都議定書の締結国で、DNA(Designated National
Authority:指定国家機関)が設置されていなければなりません。
Q2.排出権をCERと呼ぶようですが、何か違うのでしょうか?
A2.新聞等には「排出権」の用語が最もよく登場するようです。排出権、排出量、排出枠、削減量、CER、クレジット等と様々な用語がありますが、用語集
に
ついては、こちらを参照して下さい。
http://www.kyomecha.org/kanren/yougo.html
例えば、CER(Certified Emission
Reduction)は、京都議定書第3条第12項等に登場する用語ですが、CDMによって獲得された排出権のことなのですが、同じCERでも、植林
CDMの場合、有効期限等が異
なったりするので、全く同じではありません。
リンク集
A日本にあるDOE(Designated Operational Entity:指定運営機関)
B気候変動枠組条約、京都議定書、マラケシュ合意等
気候変動枠組条約は、その名のとおり枠組(Framework)
を定めた条約であり、締約国会議において、その詳細を同条約第17条の規定に基づき議定書という国際法上の条約で定めることにしています。
京都で第3回締約国会議(COP3)が開かれ、議定書が定められ
ました。これが「京都議定書」と呼ばれ、同書第6条において共同実施、同書第12条においてCDM、同書第17条において排出権取引が定められ、この3つ
を「京都メカニズム」と総称しています。
第7回締約国会議(COP7)がマラケシュで開かれ、CDMの包
括的ルールが定められ、これを「マラケシュ合意」と呼んでいます。
これら3つがCDMの基本的な法的根拠と言えます。
A国土交通省の運輸分野のCDM
B京都メカニズム情報コーナー(環境省)
C地球環境対策(経済産業省)
D地球温暖化対策推進本部(首相官邸)
E地球温暖化問題(外務省)
3.国連CDM理事会等海外のHPはこちら。
@国連CDM理事会
A国連気候変動枠組条約事務局
B世界銀行の炭素基金(Prototype Carbon Fund)