1.調査の目的
建築物リフォーム・リニューアル工事の動態(受注ベース)および工事内容を把握し、建設投資推計の精度向上及び建設施策に資することを目的とする。
2.調査の対象
(1)住宅調査 :住宅に係る工事の調査
建設業許可業者のうち、建設工事施工統計調査において、住宅に係る「建築工事・建築設備工事」の前々年度施工実績
のある業者を業種・業者規模別に18層に層化し、約3,000業者を無作為に抽出。(但し、大規模事業者は全数)
(2)非住宅調査:非住宅建築物に係る工事の調査
建設業許可業者のうち、建設工事施工統計調査において、非住宅建築物に係る「建築工事・建築設備工事」の前々年度
施工実績のある業者を業種・業者規模別に19層に層化し、約2,000業者を無作為に抽出。(但し、大規模事業者は全数)
<対象とする業種>
建設業許可業種を建設工事施工統計調査と同様に32種類の業種に分類し、このうち 建築物リフォーム・リニューアル工事の受注が
多い17業種を対象とする。これらを、一般土木建築工事業、土木工事業(土木工事業、造園工事業、水道施設工事業)、 建築工事業
(建築工事業、木造建築工事業)、 職別工事業(大工工事業、屋根工事業、金属製屋根工事業、塗装工事業、ガラス工事業、建具
工事業、防水工事業、内装工事業)、 管工事業、電気・機械器具設置工事業(電気工事業、機械器具設置工事業)の6業種に区分。
3.調査事項
(1)設問 I .企業の概要 :企業名称、所在地、建設業許可番号、連絡先
(2)設問II .元請受注高(住宅又は非住宅建築物に係る工事の元請受注件数・元請受注高)
:増築工事、一部改築工事、改装・改修工事、維持・修理工事、建築物リフォーム・リニューアル工事計、建築工事の総合計
(3)設問III.各月の最初に元請けとして受注した工事2件の個別工事内容(住宅調査は2千万円未満、非住宅調査は2億円未満の工事)
:工事名、施工地、着工年月、工期、受注額、発注者、(住宅調査の場合:住宅の利用関係、住宅の種類、共同住宅の工事部分)、
(非住宅調査の場合:工事部分の主な用途)、用途変更の有無、変更前の用途、主な構造、新築した年、建物全体の延べ床
面積、工事種類、建築工事届の有無、工事部位、工事目的、うち省エネルギー対策の工事部位
(4)設問IV.各月に元請けとして受注した全ての大規模工事の個別工事内容(住宅調査は2千万円以上、非住宅調査は2億円以上の工事)
:契約月、工事名、施工地、着工年月、工期、受注額、発注者、(住宅調査の場合:住宅の利用関係、住宅の種類、共同住宅の
工事部分)、(非住宅調査の場合:工事部分の主な用途)、用途変更の有無、変更前の用途、主な構造、新築した年、建物全体
の延べ床面積、工事種類、建築工事届の有無、工事部位、工事目的、うち省エネルギー対策の工事部位
4.調査の時期
(1)基準となる期間:4月~6月、7月~9月、10月~12月、1月~3月
(2)報告を求める期間
調査の周期 :四半期
調査票の提出期限 :対象となる四半期の翌月中旬
5.調査の方法
国土交通省が委託する民間事業者が調査票及び返信用封筒を調査対象者に送付する。
調査票の提出方法は、以下の3つから回答者が選択する。
a) 調査票に回答を記入し、返信用封筒に入れ、投函
b) 国土交通省のHPよりExcel形式の電子調査票データをダウンロードし、回答を入力後、電子メールで提出
c) 政府統計オンライン調査総合窓口にログインし、回答を入力後、送信
6.調査票・記入の手引き
電子調査票及び記入の手引きは
こちら
7.用語の定義
・建築物リフォーム・リニューアル工事
既存建築物についての以下の工事 及び それに伴う建築設備工事
○増築工事 :既存建築物の床面積が増加する工事
○一部改築工事:既存建築物の一部を除却し、用途、規模、構造の著しく異ならない建物を建築する工事
○改装・改修工事:内装の模様替え、屋根のふき替え、間取り変更、設備機器の更新など、機能の向上や耐久性の向上を意図して行う工事
○維持・修理工事:壊れた部分、損耗劣化した部材の交換・修理や消耗部品の交換など、機能の向上や耐久性の向上を意図しない工事
ただし、以下に例示する工事は除く。
<調査対象外の工事の例>
×建設業者からの下請け工事
×新築工事
×別棟増築工事:既存建築物とは別の建物を同一敷地内に建築する工事(建築基準法上は「増築」とされている。)
×全面改築工事:既存建築物を全て除却して改築する工事
×点検、清掃
×庭園・造園、修景施設等
×カーテン、家具、書架
×CATV視聴設備
×ルームエアコン(窓や壁に単体で取り付けるタイプ)
×独立した屋外広告物
×独立した太陽光発電設備
×工場の生産機械
・住宅
主な建物用途が住宅である建築物(リフォーム・リニューアル工事を行ったことにより、建物用途を住宅に変更した場合を含む)
・非住宅建築物
主な建物用途が住宅以外である建築物(リフォーム・リニューアル工事を行ったことにより、建物用途を非住宅建築物に変更した場合を含む)
・元請工事
発注者(施主)から直接請け負った工事
ただし、建設業者以外から請けた工事は、発注者からの直接請負契約ではなくても、本調査の対象とする。(例:発注者→商社や不動産販売業者など→請負者)