土地収用

高速自動車国道四国横断自動車道阿南四万十線新設工事及びこれに伴う一般国道56号拡幅工事に係る事業認定理由について

 平成21年3月24日付けで国土交通大臣(四国地方整備局長)から事業認定の申請があった高速自動車国道四国横断自動車道阿南四万十線新設工事(高知県高岡郡四万十町替坂本字谷屋式山地内から同町仁井田字東野地内まで及び同町平串字後口山地内から同町平串字障子田地内まで)及びこれに伴う一般国道56号拡幅工事について、平成21年6月18日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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