土地収用

高速自動車国道東九州自動車道新設工事並びにこれに伴う二級河川及び市道付替工事に係る事業認定理由について

 平成22年12月2日付けで国土交通大臣(九州地方整備局長)及び西日本高速道路株式会社から事業認定の申請があった高速自動車国道東九州自動車道新設工事(大分県佐伯市大字上岡字角木地内から宮崎県延岡市北川町長井字本村地内まで)並びにこれに伴う二級河川及び市道付替工事について、平成23年2月3日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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