土地収用

高速自動車国道東九州自動車道新設工事並びにこれに伴う町道及び農業用道路付替工事に係る事業認定理由について

 平成23年8月11日付けで国土交通大臣(九州地方整備局長)から事業認定の申請があった高速自動車国道東九州自動車道新設工事(鹿児島県鹿屋市串良町細山田字山之上地内から曽於市大隅町荒谷字荒谷地内までの間及び鹿児島県曽於市大隅町大谷字乗田地内から同市大隅町岩川字鳥居川地内までの間)並びにこれに伴う町道及び農業用道路付替工事について、平成23年11月7日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式


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