土地収用

一般国道468号新設工事(有料道路名「首都圏中央連絡自動車道」新設工事)に係る事業認定理由について

 平成24年2月10日付けで国土交通大臣(関東地方整備局長)及び東日本高速道路株式会社から事業認定の申請があった一般国道468号新設工事(有料道路名「首都圏中央連絡自動車道」新設工事・茨城県稲敷市沼田字上沼田地内から同市江戸崎字原地内までの間及び同市椎塚字大久保地内から同市清水字池下地内までの間並びに千葉県成田市名木字青木地内から同市名木字鎌部地内までの間、同市成井字寺ノ下向地内から同市芝字向芝地内までの間及び同市芝字関場地内から同市吉岡字西ノ向地内までの間)について、平成24年3月29日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式


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