土地収用

一般国道450号新設工事(旭川・紋別自動車道「丸瀬布遠軽道路」)及びこれに伴う町道付替工事に係る事業認定理由について

 平成24年2月21日付けで国土交通大臣(北海道開発局長)から事業認定の申請があった一般国道450号新設工事(旭川・紋別自動車道「丸瀬布遠軽道路」・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布南丸地内から同町丸瀬布金山地内まで)及びこれに伴う町道付替工事について、平成24年4月17日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式


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