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高速自動車国道東九州自動車道新設工事並びにこれに伴う市道及び町道付替工事に係る事業認定理由について
高速自動車国道東九州自動車道新設工事並びにこれに伴う市道及び町道付替工事に係る事業認定理由について
平成23年12月28日付けで西日本高速道路株式会社から事業認定の申請があった高速自動車国道東九州自動車道新設工事(椎田南インターチェンジ(仮称)から宇佐インターチェンジ(仮称)まで)並びにこれに伴う市道及び町道付替工事について、平成24年10月5日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
その事業認定理由等を以下に添付しています。
事業認定理由
社会資本整備審議会公共用地分科会議事要旨
主な反対意見の要旨と当該意見に対する事業認定庁の見解とを併記した意見対照表
公聴会議事録
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