土地収用

一般国道468号新設工事(有料道路名「首都圏中央連絡自動車道」新設工事)並びにこれに伴う市道及び町道付替工事に係る事業認定理由について

 平成24年8月23日付けで国土交通大臣(関東地方整備局長)及び東日本高速道路株式会社から事業認定の申請があった一般国道468号新設工事(有料道路名「首都圏中央連絡自動車道」新設工事・埼玉県幸手市大字上高野字菩薩前地内、同市大字平須賀字赤木前地内から同市大字平須賀字外郷内前地内までの間並びに茨城県猿島郡境町大字山崎字砂久保地内から坂東市平八新田字金崎地内までの間、同市勘助新田字堀向宮下地内から常総市大輪町字築地地内までの間、同市三坂新田町字内耕地地内から同市上蛇町字屋敷通地内までの間及びつくば市高須賀字霜田地内から同市島名字前野地内までの間)並びにこれに伴う市道及び町道付替工事について、平成24年10月12日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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