土地収用

高速自動車国道東北中央自動車道相馬尾花沢線新設工事に係る事業認定理由について

 平成24年10月1日付けで国土交通大臣(東北地方整備局長)から事業認定の申請があった高速自動車国道東北中央自動車道相馬尾花沢線新設工事(山形県米沢市万世町桑山字東屋敷地内から同市万世町桑山字下神林地内まで及び同市中田町字宮ノ後地内から同市窪田町小瀬字江中子地内まで)について、平成24年11月16日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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