土地収用

一般国道7号改築工事(新発田拡幅)に係る事業認定理由について

 平成24年10月29日付けで国土交通大臣(北陸地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道7号改築工事(新発田拡幅・新潟県新発田市中曽根字通り下地内から同市中曽根町一丁目地内まで)について、平成24年12月17日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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