土地収用

高速自動車国道東九州自動車道新設工事及びこれに伴う附帯工事並びに市道及び農業用道路付替工事

 平成26年11月14日付けで国土交通大臣(九州地方整備局長)から事業認定の申請があった高速自動車国道東九州自動車道新設工事(鹿児島県志布志市志布志町志布志字見帰地内から鹿屋市串良町細山田字立小野堀地内まで)及びこれに伴う附帯工事並びに市道及び農業用道路付替工事について、平成27年1月19日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
Get ADOBE READER

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードしてください(無償)。



ページの先頭に戻る