土地収用

一級河川仁淀川水系仁淀川改修工事(新居箇所河道掘削)に係る事業認定理由について

 平成27年1月21日付けで国土交通大臣(四国地方整備局長)から事業認定の申請があった一級河川仁淀川水系仁淀川改修工事(新居箇所河道掘削・高知県高知市春野町西畑字平床割地内から同市春野町西畑字高川原割地先河川敷地まで)について、平成27年3月12日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
Get ADOBE READER

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードしてください(無償)。



ページの先頭に戻る