土地収用

一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)新設工事(高速横浜環状南線)並びにこれに伴う一般国道及び市道付替工事に係る公聴会の議事録について

平成27年3月16日

下記の事業について、土地収用法第23条第1項の規定に基づく公聴会を開催いたしました。

1.起業者の名称
国土交通大臣(関東地方整備局長)及び東日本高速道路株式会社
2.事業の種類
一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)新設工事(高速横浜環状南線・神奈川県横浜市金沢区釜利谷町字中ノ沢地内から同市戸塚区汲沢町字吹上ケ地内まで)並びにこれに伴う一般国道及び市道付替工事
3.起業地
収用の部分 神奈川県横浜市金沢区釜利谷町字中ノ沢、字三本松、字清戸及び字清戸奥並びに釜利谷東五丁目地内
神奈川県横浜市栄区庄戸三丁目、庄戸四丁目、上郷町字庄戸、字神戸、字野七里及び字中島、野七里一丁目、上之町、桂台西二丁目、公田町字茶別当、字荒井沢及び字中谷、笠間町字扇子田、飯島町字滝ケ久保、字久保、字外広地、字内広地及び字樋ノ口、長尾台町字雲雀子下及び字亀甲下並びに田谷町字雲雀子、字大海、字金子、字角田、字島越、字中ノ橋、字亀ノ甲山、字宮ノ前、字山王下、字相ノ田、字相ノ田谷、字峯、字堀ノ内及び字堤地内
神奈川県横浜市戸塚区小雀町字丸山、字殿谷ツ、字殿ケ谷及び字堤ケ谷、原宿二丁目、原宿三丁目、原宿一丁目、深谷町字ヲトリハ並びに汲沢町字吹上ケ地内
使用の部分 神奈川県横浜市金沢区釜利谷町字中ノ沢、字三本松、字清戸及び字清戸奥地内
神奈川県横浜市栄区庄戸三丁目、庄戸四丁目、野七里一丁目、上郷町字神戸、字野七里及び字中島、上之町、犬山町、桂台南一丁目、桂台南二丁目、桂台西二丁目、公田町字茶別当、字荒井沢、字中谷、字平台及び字椎郷、笠間五丁目、笠間四丁目、小菅ケ谷二丁目、笠間町字扇子田、小菅ケ谷町字大坪、飯島町字滝ケ久保、字外広地、字内広地及び字樋ノ口、長尾台町字雲雀子下及び字亀甲下並びに田谷町字雲雀子、字大海、字金子、字角田、字島越、字中ノ橋、字亀ノ甲山、字宮ノ前、字山王下、字相ノ田、字相ノ田谷及び字峯地内
神奈川県鎌倉市岩瀬字上土腐、字下土腐及び字平島地内

公聴会の議事録については、以下に添付します。

公聴会の議事録

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