一般国道9号改築工事(静間・仁摩道路)に係る事業認定理由について
平成28年2月5日付けで国土交通大臣(中国地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道9号改築工事(静間・仁摩道路)(島根県大田市静間町字後田地内から同市仁摩町大国字五丁地内まで)について、平成28年3月23日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
その事業認定理由を以下に添付しています。
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