一級河川鳴瀬川水系多田川地区改修工事に係る事業認定理由について
平成28年5月10日付けで国土交通大臣(東北地方整備局長)から事業認定の申請があった一級河川鳴瀬川水系多田川地区改修工事(右岸:宮城県大崎市三本木蒜袋字古鹿島地内から同市三本木蒜袋字東谷地地内まで)について、平成28年6月17日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
その事業認定理由を以下に添付しています。
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