土地収用

一般国道56号改築工事(大方改良)に係る事業認定理由について

 平成28年10月12日付けで国土交通大臣(四国地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道56号改築工事(大方改良・高知県幡多郡黒潮町入野字藩下地内から同町下田の口字ヒノ下タ地内まで)について、平成28年12月7日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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