土地収用

一般国道115号改築工事(相馬福島道路)並びにこれに伴う市道、町道及び普通河川付替工事 高速自動車国道東北縦貫自動車道弘前線改築工事(福島北ジャンクション(仮称)新設工事)に係る事業認定理由について

 平成29年2月10日付けで国土交通大臣(東北地方整備局長)及び東日本高速道路株式会社から事業認定の申請があった一般国道115号改築工事(相馬福島道路・福島県伊達市霊山町下小国字力持地内から同県伊達郡桑折町大字松原字中島地内まで)並びにこれに伴う市道、町道及び普通河川付替工事、高速自動車国道東北縦貫自動車道弘前線改築工事(福島北ジャンクション(仮称)新設工事・福島県伊達郡桑折町大字松原字日照田地内から同町大字松原字前原地内まで)について、平成29年3月21日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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