1.起業者の名称 |
国土交通大臣(近畿地方整備局長) | |
2.事業の種類 |
一般国道42号改築工事(有田海南道路・和歌山県有田市新堂字天神地内から海南市下津町小南字中通り地内まで)並びにこれに伴う県道及び市道付替工事 |
3.起業地 |
収用の部分 | 和歌山県有田市新堂字天神及び字笹山谷地内 | |
和歌山県海南市下津町鰈川字越戸、字星越、字深山、字下谷及び字瀬戸山、下津町小原字美野山、字北原及び字中田、下津町上字住田、字前原、字白巌及び字門脇、下津町下字岩ノ谷及び字山田垣内並びに下津町小南字西畑、字上通り及び字中通り地内 | ||
使用の部分 | 和歌山県有田市新堂字天神、字笹山谷及び字大峯並びに初島町里字長屋尾地内 | |
和歌山県海南市下津町鰈川字越戸、字星越、字深山、字下谷及び字瀬戸山、下津町下津字袋谷、下津町小原字拝待、字美野山、字北原及び字中田、下津町上字住田、字前原、字白巌、字門脇及び字菅ノ谷、下津町丁字萩原、字岩ノ谷、字牛頭及び字山ノ神、下津町黒田字ハシカ谷、字中尾、字越前、字岩ノ谷南原及び字三味尾、下津町下字岩ノ谷及び字山田垣内並びに下津町小南字西畑、字上通り及び字中通り地内 |
*上記事項については今後、有田市長及び海南市長により公告され、公告の日から2週間、有田市役所及び海南市役所において事業認定申請書等が縦覧されます。 |
*「(参考)事業認定の申請に伴う諸手続について」もご覧下さい。 |