土地収用

一般国道497号新設工事(西九州自動車道「松浦佐々道路」)及びこれに伴う市道付替工事に係る事業認定理由について

 令和6年2月2日付けで国土交通大臣(九州地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道497号新設工事(西九州自動車道「松浦佐々道路」・長崎県佐世保市江迎町根引地内から同市江迎町北平地内まで)及びこれに伴う市道付替工事について、令和6年3月21日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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