開会 2時00分

○司会 定刻になりましたので、始めさせていただきます。
 本日は、国土交通省PFIセミナーにご参加いただきまして、まことにありがとうございます。
 ここで、本日のプログラムを簡単にご紹介いたします。開会のごあいさつに続きまして、日本PFI協会専務理事植田和男先生にコーディネーターをお願いしまして、パネルディスカッション形式でセミナーを進めてまいりたいと思います。最後に、パネルディスカッション内容やその他PFIに関することについて質疑応答のお時間を設けております。
 また、資料と一緒に質問票をお配りしておりますので、ご意見、質問等ご記入いただき、休憩時に係の者が参りますので、お渡しください。終了時間は4時30分を予定しております。皆様、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。
 それでは、セミナー開催に当たりまして、国土交通省四国地方整備局企画部長、坂口哲夫様の代理として、企画調査官牧哲史様よりごあいさつをいただきます。
 牧様、よろしくお願いいたします。

○牧企画調査官 今、ご紹介いただきました四国地方整備局企画調査官の牧でございます。ご紹介にありましたように、あいにく企画部長、急にやむを得ない事情がございまして、私、代理で出ることになりました。まずは失礼をおわび申し上げます。
 部長からは、四国地方整備局でのPFI、管内のPFIは非常に少ないということ、私どもがお世話したものがまだ1件もないということでございますが、四国の社会資本整備が効率よく進み、また限られた資源が有効に使われるという観点からも、ぜひとも取り組んでいきたいということでございまして、私どもとしても、できる限りの応援をさせていただきたいということをお伝えしてこいというふうに承りまして、あいさつを預かってまいりました。代読させていただきたいと思います。
 本日は、平成13年国土交通省PFIセミナーに年度末を控えお忙しいところを多数お集まりいただき、まことにありがとうございます。また、日ごろは四国地方整備局の事業推進につき格段のご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
 本日、セミナーのコーディネーターを引き受けていただいた日本PFI協会専務理事の植田和男様並びにファイナンス面からのアドバイスをいただく日本政策投資銀行四国支店企画調査課長、村上賢昭様に、この場をお借りしまして御礼申し上げます。
 ところで、我が国における住宅・社会資本整備の状況は欧米諸国の水準に追いついておらず、豊かで活力ある21世紀の経済社会の基盤を構築するために、良質な住宅・社会資本を提供することはなお重要であり、そのためには社会資本の一層の効率化が必要とされているところでございます。しかしながら、本格的な少子・高齢化社会の到来を前に、さらに厳しい財政運営が求められており、そのもとで着実な住宅・社会資本整備の推進と経済の再生を図るための取り組みが強く求められております。
 こうした中、民間の資金力や高い技術力、経営能力を活用し、公共施設の建設、維持管理、運営等を行うPFIは、事業コストの削減やより質の高い公共サービスの提供につながるのみならず、新たな事業機会の創出につながるものと期待されております。
 我が国におていは、平成11年9月のPFI法施行以来、事業実施の基本方針が策定され、さらには昨年には事業実施プロセス、リスク分担及びバリュー・フォー・マネーに関して三つのガイドラインを公表するなど、公共事業等へのPFI導入の促進に努めているところでございます。
 国土交通省においても、中央官庁施設のPFIによる整備に取り組むとともに、PFI事業に対する国の補助金、無利子貸し付け等の支援制度を設けるなど、その実現に向けて積極的に取り組んでいるところでございます。
 現在、四国地方整備局の直轄事業で具体的なものは策定されておりませんが、PFI事業の発案に当たっては、国だけでなく、民間事業者側からの積極的な提案も必要でございます。また、資金調達に向けた官公リスクのとれる体制づくりも必要と感じております。
 本セミナーでは、昨年までの取り組みに加え、より具体的な課題に対する公開検討会として現在各地で検討を進めており、これから進めようとしている地方公共団体や民間企業の方々のノウハウの共有や課題解決の一助となればと考えております。
 また、実際の事業への導入に当たっては、さまざまなノウハウを持つ民間事業者や、地方において実際の事業の実施主体となる地方公共団体の方々からの提案、意見をいただきながら進めていくことが重要であると考えております。つきましては、本日参加の皆様方から忌憚のないご意見をいただければ幸いと存じております。
 国土交通省としても、本日のセミナーにおける話題提供を含め、今後取り組むべき検討課題は少なくないと考えており、着実に課題が解決できるよう取り組んで参る所存でございます。
 最後になりましたが、本日のセミナーが今後のPFIの推進に向けて有意義なものとなることを祈念してあいさつとさせていただきます。
 平成14年2月12日
 国土交通省四国地方整備局企画部長 坂口哲夫 代読。(拍手)

○司会 牧様、ありがとうございました。
 それでは、パネルディスカッションに入らせていただきます。植田理事初め各パネラーの方々は、壇上にお願いいたします。
 最初に、各パネラーのご紹介をいたします。
 まず、本日、このパネルディスカッションのコーディネーターをお願いしております、日本PFI協会、植田和男専務理事です。(拍手)
 続いて、日本政策投資銀行四国支店企画調査課、村上課長。(拍手)
 続いて、国土交通省総合政策局政策課、寺前企画官。(拍手)
 続いて、財団法人国土技術研究センター調査第二部、猪熊部長です。(拍手)
 それでは、植田先生、よろしくお願いします。

○植田専務理事 それでは、国土交通省PFIセミナーを開始させていただきます。
 官民がどのように協調してこれからの日本の社会資本整備をつくっていくのかという、きょうの大変大きなテーマがあるわけですが、この大きなテーマに対して、きょう、これから4時半まで皆さんとご一緒にいろいろ考え、あるいは疑問を持ち、それに対する回答もここから出るかもしれませんし、また次の機会にということになるかもしれません。きょうのこの機会を、ぜひ皆さんのこれからのPFI官民協調をお考えいただく際のいい参考に、あるいはいいきっかけにしていただければと思っております。
 進め方としましては、私の方から始めさせていただくことになりますが、ここに並んでおります4人が順次準備しております内容に従いまして、各名20分ほどお話をさせていただきます。いろいろ皆さんの方で疑問に思う点あるいはこの会場に来られる前に疑問に思っておられる点、そんなところを、こちらの方からのお話が終わった後、約10分間休憩をとらせていただきますので、ご質問がございましたらメモしていただきまして、それをお手元の方に置いておいていただければと思います。10分間の終わりのころに係の者が回収させていただきます。ご質問について、この会場で可能な限りお答えするというようなことをしたいと思っております。
 10分間の休憩の後に、日本政策投資銀行の村上課長から、四国のPFIということで15分ほどお話をしていただきまして、その後、皆さんとご一緒に質疑応答ということで会を進め、そして4時半に終わらせていただきたいと思っております。
 こうやって話していますと、私の持ち時間がどんどんたってしまいますので、順番に従いまして、まず私の方から、国土交通省関連のPFIを中心にしながら、今、日本の国内で動いているPFIについてお話をさせていただきたいと思います。
 これは、グルノーブルの路面電車でございます。
 私ども日本PFI協会では、東京都の江東区で路面電車 6.3キロのPFI事業化を支援しております。中心市街地活性化ですとか、あるいは高齢化社会に対して、高齢者が歩くように毎日の生活の中に路面電車を織り込んで、いろいろなところに行って健康を維持するとか、環境にいいとか、いろいろなテーマが入っているわけですけれども、こういう鉄道事業をぜひPFIでやりましょうということで、今、江東区で検討されております。
 国土交通省のいろいろな部局の方々、道路局、都市整備ですとか鉄道局、あるいは警視庁の方にも入っていただいて、検討が進んでいます。
 これは一つのPFI案件の事例になるわけですが、関西地区あるいはその他、北海道ですとか九州ですとか、新たな路面電車の建設あるいは現状の路面電車の維持というような話がございます。四国でも、ぜひ路面電車の案件を検討していただけるといいなと思っております。
 きょうは、私、あと持ち時間15分ございますので、15分の中で、皆さんにどれだけ、より強いメッセージを送れるかどうかなんですが、四つのポイントについてお話をしたいと思います。
 まず、どんなPFIが動いているのか、そしてどの程度進んでいるのか、現況についてお話をさせていただきます。
 皆さんのお手元の資料を見ていただくと、大変分厚いものでございます。とても全部お話しできるものではございません。本当に部分のお話になると思います。ぜひ、これを終わって、出られて、すぐ本棚に入れるのではなくて、あすにでも一度、時間を取っていただいて全ページを見ていただくと、PFIのプロになりますので、ぜひそういうことをしていただきたいと思います。
 1ページでございます。1番の茨城県のコンテナーターミナルから始まりまして、たくさんの案件が進んでおります。
 例えば7番を見ていただけますでしょうか。兵庫県神戸市の摩耶ロッジ、これはもうロッジが開かれております。改築PFIというPFIでございまして、日本でこれから改築PFIというのは大変盛んになると思います。その改築PFI第1号がこの摩耶ロッジであったわけですが、これは既にオープンされておりまして、大変な人気で、予約もとるのが大変だということで、PFI事業者は、当初、本当にお客さんが来てくれるかなと心配しつつ入札したわけですが、大変好評のようでございます。これがまさに官民で協調してつくったPFI案件の、実際に皆さんが見て、こんなものかと感じられる第1号案件ではないかと思っております。
 そのほか、12番、小学校ですね。学校というPFIは、これから日本で大変多くつくられる、あるいは語られるようになると思います。国立大学においては、16の国立大学が既にPFIということで進められております。これから、国立大学に限らず、市町村において、増改築あるいは先ほど申し上げた意味での、新築のみならず改築というところでいろいろの案件が出てくると思います。
 それから、15番が今進んでおります高知県高知市の病院整備運営事業ということで、日本の病院というものをテーマにした最初のPFI案件でございます。このPFIが生まれた英国では、病院案件が大変数多く進んでおります。
 30番では駐輪場のPFI、32番では総合体育館というころで、本当にいろいろなPFI案件が出ております。
 これは、PFI法に基づき各自治体が進めている案件で、41件の実施方針が発表されております。
 次の2ページはPFIの進捗状況でございまして、千葉の消費生活センター初め幾つかの案件、見ていただきますように、たくさん、既に調印にまで至っているというようなことになります。
 4ページにまいりますと、プールそれから立体駐車場、ユースプラザ、給食センター、市民病院、清掃設備、病院、次が駐車場ですね、それから女性消費生活会館とか図書館ですとか、駐車場ですとか、いろいろな案件がPFIとして進んでおります。既に、一つのセクターで数件進んでいるのもあれば、初めての分野として顔を出すというのもあるわけです。
 5ページの下から2番目を見ていただきますと、香川県での情報通信科学館というところが進んでおりまして、日本経済研究所、今日来られております日本政策投資銀行のシンクタンクになりますが、日本経済研究所が可能性調査を行っております。実施方針も皆さんご存じのように出ております。
 以下、6ページをずっと見ていただきますと、福祉センターあるいはマリーナ、7ページにまいりますと、杉並公会堂ですとか高齢者センターですとか、霊堂というのがあります。
 8ページにまいりますと、図書館、中学校、余熱利用というところで、大変学校が多く出てまいります。三重県四日市の小中学校建てかえ、これも4校同一にやろうという考えで進んでおります。
 8ページの下になりますと、大学が始まりまして、次の9ページのところへまいりますと、大学案件がメジロ押しというようなことになっております。
 この調査、今見ていただきますように、調査段階に入っておりますのが、これは単純に我々の方で聴取したものだけですが、大体80件ぐらいが、この案件として出ているということで、全国的には大変早いピッチではないかと思っております。もう少しゆっくり進んでもいいのかなという気もしているんですけれども、41件の実施方針、そして可能性調査等の段階からですと80件、それから新聞報道で出てきますのが大体 200件ぐらい、新聞報道に出て来ない水面下も合わせますと大体日本では今 400件ぐらいは間違いなく都道府県、市町村、国でPFI案件が検討され、少しずつそれが具体化しているというのが現況でございます。
 3番、11ページにまいりまして、「PFI事業方式の関係者と合意形成」ということでございます。PFIも41件の実施方針が出されて、具体的にもう入札も始まって、契約書にまで至っているわけですが、そういう経験、PFIの実際の推進の中から実はいろいろなテーマが出てきています。そのいろいろなテーマの中で、やはり一番私どもが今関心を持っているテーマは、まさに住民であり、そしてここに出ております地元企業の参加、そして、またこの出資者としての住民の参加、そして地元金融機関の参加、こういう地元の企業がこのPFIの中にどのように参画して地元の社会資本整備にみずからが貢献する、あるいは参加するということが、今大変大きなテーマになっているわけです。
 それはなぜかと申しますと、英国の場合がそうなんですが、大企業中心ということで、極めて限られた企業群だけがこのPFIを実際に推進しているということになって果たしていいのかどうかということが疑問になるわけです。地域の社会資本整備すなわちPFIというのは何かと考えたときに、PFIとはまさに住民のものであるわけです。住民が一番必要としている社会資本整備、公共施設あるいは公共サービスを住民の求めている姿で、しかもそれを効率よく、そしてコストをかけずにということが、やはり非常に重要な部分なわけです。
 皆さんが生まれたとき、みんな住民なのですよね。皆さんが生まれたときに、もう既に公務員になっている方はおられないわけで、皆さんが生まれたときに銀行家であることはないわけです。皆さんが生まれたときには、みんな住民であったわけです、どこの住民とかは別にして。それが公務員になり、銀行家になり、メーカーに勤め、あるいは建設会社に勤めということで、皆さん、ここにおられる方々がそれぞれ職を持っていらっしゃるわけですけれども、基本的には住民であって、そこに住んでいるわけですね。その住んでいる町をどのようにすばらしい町に、整った町に、美しい町にするか、これがPFIであるわけです。そこに原点があって、そこから出発して物事というのは進んでいくというふうに思うわけです。
 そういう点でも、やはり地元の金融機関そして地元の住民が資金の供与の一部分にも参加する、あるいは地元の事業者がPFIに参加していく、あるいは住民がその公共サービスに対してどれだけ満足しているか、そしてその住民の代表である議会がどれだけPFIを理解し、それを後押ししてくれているか。そして一番大事な公共部門が公共サービスの責任者としてちゃんと全体の、今申し上げたような方々の意見も取り入れ、そして公共サービス、公共事業としてのあり方において、これを進めているかどうかではないかと思うわけです。ですから、PFIというのは、ここに書かれている全員のものであって、そして地元のものだということになるわけです。
 では、どうしたら地元がより積極的に参画できるか、これが全国でも大きなテーマになっているというふうにご理解いただければいいかと思います。
 「PFI市場の激変と対応策」、突然、激変なんてちょっと言葉が行き過ぎているのではないかとのご指摘もあるかもしれませんが、でもこれは本当でございまして、PFIマーケットはバイヤーズマーケットからセラーズマーケットに変わったということなんです。バイヤーはだれかというと、公共部門すなわち公共部門がリーダーシップを持っていたはずのPFIマーケットが、実はどうもそうでなくなってきてしまったのではないか。今やセラーズマーケット、それはPFIに参加していく民間の事業者の方がリーダーシップをとり始めているのです。1年前あるいは半年前までは、ほんの数件のPFI案件に大変多くの企業がそれに参画してPFIということを経験しようということで群がっていた。それが、今や大変たくさんのPFI案件に極めて限られた企業グループしか、そこに存在しないという、もう、本当に「あれっ、どうしちゃったの」という感じになってしまっているのです。
 一番極端な事例が、まさに私がここに書いたことが起きたわけです。すなわち、全国的PFI事業の増加、そして国の参加、大企業の受注が一巡。その結果どういうことが起きたか。公共部門側が期待していたほど、民間事業者の参加がないということが出てきたわけです。
 つい先日、東京都のユースプラザという案件への参加意志表明がありました。これは、説明会には40社ほどの会社が集まったわけですけれども、実際に参加したのはたった1社。東京都の案件ですよ、1社しか来なかった。それまでは、皆さんご存じのとおり、一つの案件には12グループだとか、15グループだとか、そういう案件がたくさんあったわけです。それが、たった1社。
 なぜそんなことが起きたか。それは、Bです。過大なリスク負担への疑問ということなのです。
 また、後で質疑の方でもお話ししますが、PFI、民間の事業者、民間の持っているいいところを使おう、これは正しいですね。公共施設のコストダウン、ライフサイクルコストの引き下げということ、これがPFIのまさに本質ですけれども、そのために公共サービスそのものの需要リスクを民間にとってもらおうという考え方があるわけです。ただ、それが結果的に行き過ぎてしまっている。
 行き過ぎてしまうと、当然リスク負担が民間にドーンといっているわけですから、結果的に、バイヤーズマーケットでなくなって、セラーズマーケットになってしまった。ですから、たった1社しか応募しない。たった1社しか応募しないというのは、もうPFIの意味がないんです。なぜかというと、もうそこには競争がないわけですから。PFIのよさというのは、競争があって初めて大幅なライフサイクルコストの縮減とか、あるいは知恵の競争とかいうのがあるわけですから、そういう面では大変ショッキングなことが起きてしまった。
 次に、「魅力的なPFI事業づくり」、原点に戻りましょうと。適正なリスク分担。やはり公共サービスだということからすれば、サービス購入そしてそれにインセンティブということでの民間の持っている力を活用するという方法がよりPFIにはふさわしいのではないかという考え方です。
 そして、適正な収益性。これは民間が来てやるわけですから、やはり最低限の収益性は公共側としては認識しなければいけない。
 そして、3番目の入札参加者をふやすための環境づくりということで、やはり地域完結型PFIというのが重要ではないか、となるわけです。
 私が申し上げております地域完結型PFI、まずこれは、ここにおられます皆さん、行政区としては四つの県になるわけですが、それぞれの地元のコンサルタントの育成。
 PFIというのは、今年、今日、これで終わってしまうということではないわけです。公共部門の将来のあり方として官民協調というのはずっとずっと続くわけです。ニューパブリックマネジメント、民間の考え方をパブリックマネジメントに活用しようということであれば、ずっとずっと続いてくるわけです。そういう面でも、やはり地元のコンサルタントを育成していくことが非常に重要だと思います。
 そして、地元企業の参加。この地元企業の参加には、やはり皆さんに勉強していただくということが非常に重要になります。そして、合意形成をする。コンセンサス・ビルディングは合意形成、そしてキャパシティー・ビルディングは能力アップということであります。
 そのときに、忘れてならないのは、ぜひ皆さんにわかっていただきたいのは、先ほど図がありました。皆さんが地元の企業が参加するにはどうしたらいいかということを言いながらも、行政側でもしっかり考えながらも、実はできていないのがここなのです。
 この地元企業が参加するためには、ここでコンソーシアムというのがあります。コンソーシアムをつくるときに、地元の企業を参加させるだけの時間をあげてほしいのです。それはどういうことかと申しますと、実施方針というのがあります。実施方針公表の後、行政としてこういうことをやりますよと言った後、時間をあげてほしいのです。その間に、いろいろな企業がコンソーシアムをつくる時間、地元の企業もその中に組み入れる時間、当然時間が必要ですよね、リスク配分だとか、利益配分だとかするわけですから。その時間をぜひつくってもらいたい。これは公共部門の方にぜひお願いしたい。民間部門の方も、ぜひそれを公共部門の方に言ってもらいたい。そうでないと、実施方針公表の後にすぐ募集要綱のようになってしまうと、もう地元の企業は入れない。これは大変重要なポイントなのです。ですから、地元の企業が入れるような全体のスケジュールを組むということです。
 そして、地元金融機関の参加。今日、日本政策投資銀行さんも来ていただいていますが、経験も十分な日本政策投資銀行さんと地元の金融機関と、あるいはもう数行とか、一緒になってやる。そのときに、地元の金融機関が大事なことは、Aの地元企業参加の後押し、すなわち地元企業の情報を持っているということです。地元企業の参加というのは、やはり地元の金融機関がいなければできない、そのように思ってください。そして、地元の銀行。指定金融機関ですとか、それ以外の金融機関さんとか、PFIをぜひ勉強していただく、あるいは勉強していただくようにプレッシャーをかけていただく。
 そして、地域完結型PFIで5番目に、審査委員会というのが突然出てきます。これは、やはり、地元の学識経験者とかあるいはPFIのことを十分勉強している人たちがいて、そしてその人たちと一緒になって入札のプロセスの透明性の確保、そしてそのPFIを間違いなく進めるところでの審査委員会の機能というのがございます。
 審査委員会の機能は大変大きい。これは決してお飾りじゃない。審査委員会の構成メンバーをだれにするかは大変重要なことです。これによって、そのPFIがよくもなり、悪くもなってしまう。それぐらい重要なものです。
 バリュー・フォー・マネー。基本方針の6に書いてございます。住民に対する知識の普及、これは住民の理解なくしてはできないということがバリュー・フォー・マネーの原則であります。そういう意味で、皆さん、ここにおられる方々が、まさにPFIをつくっていくという意識でお考えいただければと思います。みんなでつくるパブリック・プライベート・パートナーシップということで、最後にホームページのナンバーが出ておりますので、また見ていただければと思います。
 私の方からは以上でございます。
 それでは次に、PFIに関する最近の動向、国の取り組みということで、国土交通省総合政策局政策課政策企画官、寺前様からお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○寺前企画官 国土交通省の寺前でございます。私の方からは、最近の動向、特に国の取り組みを中心にしましてお話をしたいと思います。
 資料は2−1、2枚目の赤いページの次のページでございます。
 国土交通省のPFIセミナー、今年度で3回目になりまして、一昨年からスタートしておりまして、四国では昨年からやっております。今年度は、いろいろ法改正等もありましたし、それから実例も全国たくさん出てきておりますので、その実例の調査を国土センターの方からお願いし、それから、やはり何と言いましてもPFIは案件をつくり上げていく過程で金融の観点からの評価といいますか、診断といいますか、そういう分野のアドバイスが非常に重要だということで、政策投資銀行にも今年度お願いしたということで、ことしは一風変わったやり方でやらせていただいております。
 2−2ページ、最近1年間のPFIを取り巻く動きをここに掲げてございます。まず、昨年の1月22日、PFI推進委員会、これは内閣府に置かれております法律に基づく委員会でございまして、植田先生も委員になっておられまして、昨年の1月と昨年の7月に下から2番目に書いてありますが、三つのガイドラインを取りまとめて公表しております。これで、おおむね全体の枠組みができたというふうになっております。資料の後ろの方の参考資料に全文を載せておりますので、またごらんいただければと思います。
 それから、6月14日、都市再生プロジェクトの1次決定と書いてあります。昨年の5月、小泉内閣発足直後に政府に都市再生本部というのが設置されまして、総理、扇国土交通大臣が本部長で設置されまして、その中で、この6月と8月に1次、2次の都市再生プロジェクトが選定されております。
 1回目のときには、営繕の分野で中央合庁の7号館をPFIで実施するというふうに決められております。これは、この再生本部が発足する前の4月6日、まだ森内閣の時代でありましたが、緊急経済対策というのが閣議で決まりましたわけですが、その中に中央官庁のPFIを推進するという項目がございましたので、それを受けた形になっております。
 それから、8月は、港湾のコンテナターミナルと、それから中央官庁の、これは九段の第3合庁等と書いてありますが、ほかち国家公務員宿舎とか国立大学廃棄物処理施設、それから公営住宅についてPFIを進めていくということが決定されております。
 それから、12月12日にPFI法の改正が公布、施行されております。議員立法で改正されました。後ほどご説明いたします。
 それから、次の政府全体の取り組みとしましては、上二つは先ほど申しましたが、一番下に、国の補助金を今後いろいろ対応していくということで、括弧書きで書いてありますのは内閣府の補助金でございまして、基本方針とVFMを調査策定する際の調査費の補助金が13年度の補正予算から内閣府についております。PFIとはどういうことをやったらいいかということから始める調査費がついております。
 それから各省の事業化へ向けた補助金についても、いろいろ対応していくという申し合わせが関係省庁の連絡会議で昨年9月に行われております。国土交通省分は後でご説明いたします。
 次に、PFI法の改正の概要でございます。
 2点ございまして、1点目が行政財産の貸し付けをできるようにするということと、PFIの事業者になります公共施設等の管理者の範囲を拡大するという2点でございます。
 まず、1点目でございますが、その2の方からごらんいただきたいと思います。2−4ページです。改正の概要のその2、行政財産の貸し付けについてということでございます。
 このイメージ図にありますように、従来、行政財産につきましては国有財産法も地方自治法も用途または目的を妨げない限度において使用許可ということで、一時的な使用を認める、これは原則1年以内という短期の期間の使用を認めることしかできなかったわけです。12年3月に出ました旧自治省の事務次官通達では、行政財産のまま土地を貸すときは1年以内の使用許可、または普通財産に変更してその土地を貸せば長期にわたって貸せるというふうに通達上なっております。一々、普通財産に変更したりするのもなかなか大変ですし、行政財産のままですと1年以内ということで、事業が非常に不安定になります。首長がかわれば、「そんな会社に貸すのはだめだ」というようなことになりかねないというわけでありますので、そこで法改正で行政財産も土地を貸し付けることができるということで、長期にわたって貸せるように規定を改正しております。法律の11条の2になります。後ろの方に条文は載せておりますので、後でご参照いただければと思います。
 それから、戻っていただいて、2−3ページ、先ほどの行政財産を貸し付けする場合におきまして、もう一つのやり方として、このイメージ図にありますように、PFI事業以外の事業の部分にも、そのために土地を貸せるというふうにしております。この場合は、当然ながら同一のPFI事業者が余剰の容積を使って民間収益施設を1棟の建物の一部分をそういう民間収益施設にするということで合築する場合に限られておりますけれども、PFI事業以外の部分もPFI事業者が行う場合に、行政財産を貸し付けできるということでございます。BOTでもBOOでも可能になっております。
 それから、次に進んでいただいて、2−5ページのその3、改正の二つ目、公共施設等の管理者の範囲の拡大ということで、従来は各省、各庁の長それから地方公共団体、国の特殊法人それから区画整理組合と再活組合もPFI事業を実施できるということになっておりましたが、さらに加えまして、衆参の議長それから最高裁判所長官、会検の院長を加
えるということになりまして、具体的には衆議院・参議院の議員会館、国会の裏側にあたりますが、あれを建てかえる。それから、衆議院の議員宿舎を建てかえる。それから会計検査院の建物を今度、国土交通省の営繕部で建てかえますが、中央合庁7号館です。国土交通省の営繕部は建設まではやりますが、でき上がった後は入居する官庁に管理者を引き継ぎますので、会検の院長も管理者になっていただいて、維持管理、運営をPFI事業者に出していただくということになります。そういう改正が行われております。
 それから、次の2−6ページであります。国土交通省の取り組みが書いてあります。
 まず、右側のページに写真と絵が載っておりますが、これは先ほど申しました都市再生本部で決定されました都市再生プロジェクトを書いてあります。右上が中央合庁7号館の検査院と文科省の航空写真でございます。ここは、霞が関ビルを残して、このビル以外の全体をまず再開発しまして、権利返還をしまして、この両省院の建物をPFIでやるということになります。
 それから、左上、コンテナターミナル。もう既に茨城県の常陸那珂港と北九州港、響灘でPFI事業がスタートしております。これをさらに広げていくということ。
 それから、下にありますのは公営住宅の建てかえでございまして、このパースは東京の南青山1丁目にあります都営住宅の建てかえの絵でございます。去年の8月に公募しまして、この3月までに提案してもらうというやり方で今進めているようであります。このプロジェクトはPFI事業ではございませんで、PFI的手法ということで、PFI法の改正前にスタートしてしまったものですから、PFI法が使えない。つまり行政財産をPFI事業者に貸せないということで、的手法でやっております。
 この高層の建物は民間の住宅になります。それから、右下が都営住宅、それから下の方に図書館とか保育所とか、そういうものが入居できるようにするということになっておりまして、全体をPFI的事業を行う事業者にやっていただくということになっております。
 続きまして、これを含めまして、現在、PFI事業の実施方針が定められたものが国土交通省所管で10カ所ございます。上の方から港湾が二つ、それから駐車場が3番、5番、6番、9番、公園が4番、10番、下水道が7番、再開発が8番ということで、合計10本ございまして、港湾につきましては単独事業でございましたので補助はありませんが、今のところ、補助を来年度考えているのが幾つかございます。それは次のページでご説明いたします。
 2−8は来年度の国土交通省の支援制度ということで、補助、貸し付け融資、税制について記載しております。
 まず、財政支援のところでございますけれども、上から四つ目、公園の補助制度がございます。先ほどのページにありましたように、神奈川県立湘南海岸公園の都市公園施設について、BTOとBOOと二つの施設ができますので、BTOの方に補助するということで、14年度補助をする予定をしております。
 それから、下水道につきましては、先ほどありましたように、東京の大田区にあります森ケ崎水処理センターの常用発電設備。メタンガスが下水道処理場で出ますが、そのメタンガスを活用して下水道処理場で使う電力を発電するという事業をPFIで予定しておりまして、その設備について、BTOについて来年度から補助するということになっております。
 それから、その次、再開発につきましては、先ほどありました西国分寺の駅南の、これは都市基盤整備公団がやっております再開発事業について、国分寺市が特定建築者といいまして、施工者以外の者が再開発ビルを建てる制度が再開発法にありますが、その国分寺市に対してBTOの市民文化会館を補助するということになっております。来年度から予定しております。
 それから、その下、公営住宅については、既に平成8年の公営住宅法の改正で民間事業者が行う住宅建設について、借り上げとか買い取りの間接補助制度が既にありますので、その枠組みの中でPFI事業者に対しても補助ができるということで、もう既にPFI的事業としてやっております。
 それから、14年度新規の事業で、その下に道路事業ということで、交通安全施設等整備事業の有料の駐車場について、補助制度を14年度に設けております。これは、先ほどのページの5番の奈良県の橿原市、近鉄八木駅前の地下駐車場をPFI事業で今準備中ですが、この事業についてBTOの駐車場を特定港湾の補助でする予定で、14年度から補助することになっております。
 それから、従来からございます都市再生交通拠点、これは民間の駐車場に対して間接補助するスキームになっておりますので、従来から補助ができます。
 それから、下は、北海道の事業であります。
 こういう補助制度の枠組みをつくって、14年度からスタートをすることになっております。
 それから次は、無利子貸し付け、これは港湾の先ほどありました常陸那珂港と北九州港のコンテナターミナルに対する無利子貸し付け、それから政策銀行の融資、それから港湾特会からの特別転貸債の引き受けという補助制度がございます。
 それから税制は、従来からありました固定資産税の課税標準を2分の1にするというコンテナターミナルの制度について、都市計画税も追加する、期限も延長するという内容でございます。
 それから、一番最後でございますが、国土交通省のPFI相談窓口を設けておりまして、事業全般の相談は私のところ、それから個別分野、16の課・室で担当を決めておりますので、番号は内線番号でございますが、それぞれのところに個別の案件についてはご相談していただける体制をとっております。
 それから、最後に、ホームページのアドレスも書いてありますので、ごらんいただければと思います。
 以上でございます。

○植田専務理事 どうもありがとうございました。
 法改正のお話があったんですが、1点だけつけ加えさせていただきますと、これまで公の施設という大変難しいテーマがありました。このテーマは、皆さんご承知のとおり、料金徴収を代理業務として行うという部分がPFIの中で必ず出てくるわけです。これが、今回、行政財産の貸し付けが可能となったことより、行政財産の一部を使った民間収益事業の場合、民間収益事業ですから、料金の徴収はみずからが行えるという形で整理できたというのが、結果としてできております。
 それでは、日本政策投資銀行四国支店企画調査課長、村上様に続いてお願いします。

○村上課長 どうも、皆さん、こんにちは。政策投資銀行の村上でございます。
 本日は、東京からたくさんのPFI関係者の方が来られている中、唯一地元民ということで、優位性があるとすれば、多少地元のプロジェクトを知っているということですので、その辺と関連させながら、私の題は「ファイナンス面から見たPFIのポイント」でございますので、お話ししたいと思います。
 本日、お手元にたくさん資料を用意させていただいていますが、とても20分というお時間では、その3分の1もご説明する時間がありませんので、説明自体は一番目のPFI事業構築の留意点に限ってご説明させていただいて、残りの分につきましては、またお帰りになってごらんいただければと思います。
 とは言いましても、簡単に私どもと政策投資銀行とPFIの関連につきまして、多少PRも含めながらご案内したいと思います。
 詳しいことは45ページ以降にレジュメで書いてあるんですが、私どもとPFIの関連を申しますと、3点ございます。
 1点目は、これは当然でございますが、国の政府系金融機関として、いわゆる長期低利の融資をPFI事業者に対して行っていくということでございまして、具体的には既に第1号案件として定着している金町浄水場あるいはかずさのクリーンシステム、あるいは千葉市の消費生活者センター等々、これらに低利融資の融資をさせていただいており、大体期間は10年から20年ぐらいです。
 それから、無利子融資の制度もございまして、現在では、対象事業は廃棄物処理施設と衛生研究所の二つだけですが、14年度以降、大幅に拡大されるやに聞いておりますが、これについてはまだ詳しい話は聞いておりません。
 2点目は、融資面のみならず、PFIの推進とか普及、これを地域で行っているということでございます。
 私どもの本店の方では、プライスウォーターハウスと組んで、平成11年から講演会をやっております。一方、支店としては昨年12月、ご参加いただいた方もおありかと思うんですが、西野先生をお呼びして、私ども銀行主催でPFIのセミナーを開催しております。
 あるいは独自の動きでございますが、本日、関係者の方も来られているかもしれませんが、香川県、徳島県が相次いで昨年の11月、12月ぐらいから、庁内のPFIの検討委員会を立ち上げたわけでございますが、その中でオブザーバーとして私どもも参加させていただいて、PFIの講義をさせていただいております。
 3点目、多分これが一番、実際に関係する方にはなじみがあるかと思うんですが、自治体へのテクニカルアシスタント、いわゆるPFIの事業形成への関与でございまして、具体的には二つあります。
 一つは、事業化を進めていく中で、どうすれば民間がPFIに乗りやすいかというスキームを一緒に考えていくということ。具体的には、高知の医療センター、現在、第2次募集を予定してございますが、その過程で、本当にこれはPFI事業になじむかどうかという検討委員会ができたんですが、その中にメンバーとして入って事業形成に寄与させていただきました。
 あるいは、当地でも、香川県の情報通信科学館におきましては、先程ご案内いただきましたように、事業化調査を私どものシンクタンクが請け負い、公共のアドバイザーを担当しておりますが、こういった格好で現実のプロジェクトづくりをご支援させていただいております。
 等々、引き続き、地域のPFIを推進すべく頑張ってまいりたいと思いますので、ぜひお気軽にお声をかけていただければと思っております。
 少し前置きが長くなりましたが、本日の題でございます「ファイナンス面から見たPFI導入のポイント」につきましてご説明したいと思います。
 まず、本日お話しする前提として、どんな案件をPFIとして選定すべきかということをご説明した上で、ファイナンス面の話をしたいと思います。
 ここにございますように、大きく2点ございます。一つは、政策的位置づけ、プロジェクトはどうか、公共側がどういうニーズを持っているかという点が1点。もう1点が、民間の工夫の余地が高いかどうかという点がございます。
 1点目で申し上げますと、何が大事なプロジェクトなのか、公共側にとって優先順位が高いプロジェクトなのかということの再確認が必要ということだと思います。ときどき、温泉施設とかレジャー施設をPFIでという声も聞きますが、果たしてそういったものが公共側のニーズとして一番プライオリティーが高いかどうかということを改めて考える必要があろうかと思っています。
 加えて、PFIは建設と運営を含めますと15年、20年の長期に亘り、公共と民間が向き合っていかないといけないという中で、地域の総意がなければいけない事業だと思っています。従いまして、公共にもニーズがあり、かつ民間の皆さん、住民の方にもニーズがある、例えば病院であったり、廃棄物処理施設であったり、あるいは福祉施設といったプライオリティーが高い施設が妥当であると言わざるを得ないのではないかと思います。
 2点目、民間の工夫の余地が高いものということで書きましたが、PFIの初期段階は、残念なからハード中心、物をつくって、つくる中で費用削減の効果をねらったものが多かったのですが、最近は、こういった形態は一巡してまいりまして、やはり実質的なソフト部分、運営に主体を置いたPFIというのがだんだんとできつつある。特に四国におきましては、高知医療センター、それから情報通信科学館、いずれも建設よりも運営の主体の方が高いというのは、かなり先駆的な取り組みであり、理想的な、モデル事業として位置づけられますので、こういった動き、流れに即しているのではないかと思います。こういった点を踏まえながら、どういった事業がPFIに適しているかということを考えていく必要があるかと思います。
 こうした中で、金融機関から見て、PFIにはどういう皆さんの共通ワードがあるかというと、これはまさにバリュー・フォー・マネー、官、事業者、金融機関を結ぶ接着剤としてあるのが、このバリュー・フォー・マネーだと思います。
これは、全員に寄与するがために、これをもって関係者の合意が得られるのではないか。
 きょう、お話しするのは、このバリュー・フォー・マネーがどういった観点で必要になってくるかということです。ここに5点と書きましたが、これにつきまして、実際の案件に当てはめながらご説明していきたいと思います。
 最初に、性能発注とか一括発注でございますけれども、まずポイントとしては公共サービスにおいて、公共側あるいは地方自治体がどんなアウトプットを求めるか、またどういうプロセスかをはっきりさせないことには、民間事業者それから金融機関もわからない。仕様発注というのが、従来の公共事業のやり方ですが、PFIの場合は、性能発注になります。アウトプットで決める。
 その場合、どういったアウトプットを求めるかを、公共側が真剣に考え、これを提示しない限り、なかなか事業は進まないと思います。ある程度、PFIの事業範囲の明確化も含めて、特に事業権契約をPFIで結ぶまでが一番のポイントになります。
 やや順序が本末転倒となるのですが、PFIの場合、事業権契約が一番大事なんですが、これは一番最初に来るんです。したがってこれを決めるまでに、相当、アドバイザーを含めて自治体が一番頭を絞る部分ではないかと思いますけれども、この辺をどうつくるかが大事になってきます。
 それから2点目、これは特に四国の案件に即してお話ししたいと思うんですが、競争原理をどうやってPFIの中で最大限に活用させていくかということでございます。三つポイントがあると思います。
 まず、余裕あるスケジュール設定。二つ目、十分な官民対話。それから三つ目、競争メカニズム、この三つがポイントになります。
 先ほど、植田先生のお話にもありましたとおり、正直言って、なかなか余裕あるスケジュール、下に手続を書いてございますけれども、余裕あるスケジュールで進んでいる案件は少のうございます。ひどい案件になりますと、実施方針と入札が同時に出る、これは極論でございますけれども、例えば高知の病院PFIも、たしか私の記憶では、行政がこれをPFIで実施すると言ったのは2000年の11月で、2月にはもう実施方針を出しているんですね。余りにもプロセスが短か過ぎます。イギリスでは、大体病院PFIは5年ぐらい、実施方針を出すまでに検討しているんです。そういうことから考えますと、やっぱり余裕あるスケジュールを組むことが、いいPFIをつくる大前提になります。その期間で、十分揉むことによって、十分な官民対話がなされるということなんですね。
 本日、行政の方がたくさん来られているかと思うんですが、ややもすれば、行政の方というのは従来の公共事業の感覚で、なかなか民間には教えたくない、教えないということが一般に言われますけれども、PFIというのは、透明性とか事業の説明責任を一番負っていく事業手法でございます。例えば高知の病院PFIでも、ホームページで逐一選定過程を出しています。
 それを踏まえて、3点目として、そういった時間設定や、官民対話がされれば、競争メカニズムが働くのではないかと思っております。
 良い例で申し上げますと、高知県で、もう1件、高知市仁井田港のボートパーク整備事業というのがあり、残念ながら事業化調査の段階で終わっていまして、まだ実施方針は出ていない、凍結していますが、これは2回ぐらい勉強会をオープンな形でやって、結構、住民の方、それから企業の方にも説明して、それから別途説明会も実施しています。かなりいい取り組みではないかと思っていますけれども、こういった何回も勉強会と説明会をするという、参加する事業者の方に広く機会を設けるのは大事じゃないかと思っております。
 続きまして、3番目、適切なリスク分担というお話でございます。
 大体のプロジェクトで普通考えられいます公共のリスク、民間リスクそれからケース・バイ・ケースのリスクを図示していますけれども、やはりポイントは、リスクで一番増減が低い、あるいは一番動かし得る方がリスクを取るというのが大切でございます。
 例えば、民間のリスクというのは、やはり一番のポイントは設計とか建設リスクですが、どうしてもこれは公共事業の場合は往々にして納期を守らないとか、建築単価が変わるということがありますが、これはやっぱり民間にリスクを移転させる。あるいは資金調達も、民間側に任せる。
 一方、公共側は、一番多いのが制度とか法律が変わった場合どうするか。例えば先ほどの高知のボートの例でいいますと、ボートの放置対策に伴う規制があるんですが、これが変わった場合どうするか、あるいは病院なんかでいきますと、医療法が変わったらどうするか、こういったリスクは絶対に民間事業者は取れませんので、こういった部分は公共が取らなければいけない。
 あるいは、環境案件、例えば廃物処理案件とか、あるいは道路で多いんですが、住民運動、反対運動が起こったらどうするか、このあたりは、やっぱり民間では負えませんので、公共が負わざるを得ないということになります。
 一方、ケース・バイ・ケースとしては、例えば技術進歩、ITの進展に伴ったもの、あるいは医療行為そのものが変わってくる。こういった点については、ケース・バイ・ケースで、これは個々の案件ごとに調整していくことが望まれるのではないかと思われます。
 要は何を目指すかということなんですが、こういった適切なリスクを分担することによりまして、この表はちょっとわかりにくいんですが、従来の公共事業ではややもすれば公共側がリスクを負い過ぎたために、最適なバリュー・フォー・マネーがやれなかった部分がある。これを、より民間にもリスクをシェア、これは間違ってはいけないのは、民間に全部リスクを移転するのではないんです。あくまでも公共と民間が適切なリスク分担をすることによって、従来の公共事業より高いバリュー・フォー・マネーを達成しようというものがPFIにおける官民リスクの考え方でございます。
 「PFI市場における合理的なリスク・リターン構造の構築」と書いてございますけれども、要はここで大事なのは、まず、フェアリスク・フェアリターン、いわゆるコントラクター、オペレーター、スポンサーの三者ですね、こういった方々が役割分担をまず明確にし、それぞれの立場でリスク分担を行っていくというのが1点。それから、それに伴う適正な報酬をサービス価格に乗せていく。こういったことが合理的にかつうまくできれば、PFI事業に対する信頼も高まって、それだけPFIに対する参画者がふえていくということでございます。
 10ページの下の表をごらんいただければと思いますけれども、PFIの模式図を示しております。SPCが公共と契約を結び、それに対してコントラクター、オペレーター、スポンサーとそれから国、銀行とか外部投資家と書いてございますけれども、これが適切な利潤関係になっていれば問題ないんですが、ややもすれば現在の日本で大型のPFIを見ますと、オペレーターのリターンそれからスポンサーリターンがちょっと低いのではないかというのが指摘されているわけでございます。
 当初は、特にコントラクターはPFI1号案件ということで、皆さんこぞって参加しましたので、当初、利益率は低かったと思うんですが、最近は大分戻すようになったと聞いています。コントラクター部分が相当戻している。
 一方、行政の方は、当初案件が相当高いバリュー・フォー・マネーを達成したということで、もっと絞り出せないかというので、相当高いバリュー・フォー・マネーを期待する。そのしわ寄せが残念ながら現状はオペレーターとかスポンサー(エクイティ)に行っているのではないか。特にエクイティについては、本来10%ぐらいなければ回っていかないのが、2〜3%でやられたケースもあるということで、これはまだ出始めはいいんですけれども、どんどん市場が広がってくる、あるいは案件が出てくる中で、出し手がいなくなってくるのではないかという懸念が出てくるわけでございます。
 この辺、安定的なストラクチャーを構築しないことには、PFI市場は広がっていかないのではないか思っております。
 そんな中で、次の11ページ、デットとエクィティの性格ということで、お手元のレジュメの方でご説明しますと、上の方にストラクチャー例として書いております。これは、SPCがどういったキャッシュフローを得るかということでございます。国・自治体から、いわゆるサービス購入型であれば一定のキャッシュフロー確定が出る。一般顧客、これは一部独立採算型をとる場合には一般顧客から不確定なキャッシュフローが入ってきます。
 一方、それに対して、委託先に対してはコストを払い、次に金融機関に払い、残りがリザーブになる格好でございますけれども、当然、このファイナンスの分では上から順に、シニアレンダー、劣後レンダー、スポンサーということで、与えられた資金によって変わってくるということでございます。要はデットとエクィティが性格が大分違うということをご理解いただきたい。民間の方は大丈夫かと思うんですが、行政の方にぜひこの辺はご理解いただきたいと思うんです。
 下の方に図を書いてございますけれども、デットとエクイティのリターン、私どもの本店の金融のプロが書いたもので、ちょっとわかりづらい言葉で書いて申しわけないんですが、簡単に言いますと、デットいわゆる借り入れとか負債とかは、一定以上は求めないんですね。要はどんなに事業が成功しても、一定の元本と一定の利息以上は求めません。金融機関の取り分は一定なんですね。
 これに対してまして、エクイティは、事業が成功すれば、どんどん利益が取れる。右側の図をごらんいただけれは、ある一定以上、企業価値が増せば、取り分は無尽蔵になる。これは、エクイティはアップサイドを享受と書いてありますけれども、要は利ざやは確定しないけれども、利ざやが出れば出るほど、エクイティが取れるということなんです。
 このようにエクイティとデットでは、資金の性格に違いがある。資金を返すときにも、やはり取り分が少ないデットを先に返して、一方、スポンサーの部分というの
は、ある程度、事業のうまみに持っていくということの仕組みが必要だということです。
 具体的に、12ページにその辺のことを書いてございます。これは、需要リスクがどう変わったかということについて書いてございますけれども、この表にございますように、プロジェクトには当然のことながら、いわゆるベースケースですね、想定される普通のケースとうまくいった場合の楽観ケース、それから下ぶれした場合の悲観ケースとあるわけでございますけれども、うまくいけば、これは思ったよりもキャッシュフローは上がりますからいいんですが、うまくいかなかったケースも考えられます。
 そういった中で、事業計画は想定していかなければいけないわけでございまして、例えば 100億の投資で、出資金を20億、借り入れを80億、行政から出るお金は60億とします。60億分は確実に行政から出ます。20億はよくわからない。事業が下ぶれすれば、20億の部分はもしかしたら取れないかもしれない。それで20億が出資という場合、60億については、先ほどの例で言いますと、シニアレンダーにですね、確実に返す。それから、真ん中の20億については、劣後レンダー、よくメザニンファイナンスと言っていますけれども、通常の負債よりは劣後だけれども、資本よりはもうちょっと優先順位が早いよというファイナンスですね。で、最終的に一番の事業リスクのある分はリターンで返す。出資で返すというのが一番の、これは理想的なプロジェクトの組み方だと思います。そういったように組めれば最適でして、リスク分担とファイナンスが結びついた典型的な例じゃないかと思います。
 4番目、そういうことを踏まえて、モニタリングによる業績連動バリューという形をしているわけです。事業者にPFI事業を魅力的だと思わせるためには、ある程度、あめとむちとは言いませんけれども、適切なインセンティブとペナルティを設定する必要があって、それをどううまく工夫できるかが、民間事業者をひきつける良いストラクチャーをつくれるかどうかという点だと思います。
 この合理的構成と書いていますけれども、例えば今、香川県の情報通信科学館では、公表されています実施方針によりますと、入場者数をある程度インセンティブに使うとしています。これは相当、ある意味では賛否が分かれると思うんです。あんまり厳しければ、参入する事業者の方は拒否反応を示す。一方、これが余り甘くなれば、インセンティブあるいはペナルティーにならないということで、どういった合理的な設定ができるかという点が一つポイントになってくると思います。
 もう1点、高知の医療センターでは、ほとんどがサービス購入型でございますけれども、その中でも、ペナルティーを考えてございまして、どういったことをクリアすればペナルティーをとる、あるいはインセンティブにするか、この辺が第2次募集のポイントになってくるのではないかと思います。
 最後に、「プロジェクトファイナンスによる金融機能の活用」と書いてございますけれども、金融機関側の立場から申し上げますと、特に行政の方にお話ししたいんですが、金融機関によるステップイン・ライト(介入権)の確保ということです。どうしてPFIにプロジェクトファイナンスという金融手法を取り入れることをお勧めするかという点でございますけれども、これは皆さんにとっては都合がいいんですね。事業者サイド、民間事業者からすれば、債権のオフバランスニーズに合う、あるいは最適リスクアロケーションを達成できるという点。
 それから公共側は、実は最近ゼネコンさんの信用リスクのお話が出ていますけれども、基本的にはゼネコンさんの信用リスクから切り離したストラクチャーをつくりますので、企業信用力の制約を受けずに公共事業の達成ができるというメリットがあります。
 同じように、金融機関の側も、企業信用力にとらわれずできるという点と、もう一つは事業修復機能の発揮ができるということでございます。
 これについて詳しく説明しますと、この中の公共による契約解除と金融機関によるステップイン・ライトというお話ですけれども、公共側は当然、契約の中で、民間事業者のサービス水準が一定に達しなければ解除権を行使する権利があります。
 一方、特に金融機関の場合はその事業から上がるキャッシュが唯一最後の資金確保の手段になりますので、やはり事業が続けられるということが絶対必要なわけです。事業が継続されるということは達成しないといけない。そのためにこの、ステップイン・ライト(介入権)というのをPFIの中では目指しているわけでございます。
そういった中で、最後になりますけれども、直接契約も、DAと書いてありますけれど、今までの大半の案件では、金融機関と行政・自治体が直接契約を結んで、解約事由の発生があったときの手段をどうするか、待つ期間をどうするか、担保権実行までどう待ってもらうかという取り決めをして、これを実際、事業破綻というか、実施する事業者が破綻した場合に、民間事業者を引っ張ってくることも含めて契約をいただくわけです。これにつきましては、ぜひ四国の案件におきましても、こういったスキームによって事業を担保していただければというふうに思っています。
 若干、時間をオーバーしましたが、以上でファイナンス面から見た導入のポイントをご説明いたしました。どうもありがとうございました。

○植田専務理事 どうもありがとうございました。
 今、お話しいただいたこと、それぞれが実は契約書の1項目、1項目になっていくわけですけれども、今そういうことが網羅された契約書がPFIにとって非常に大きな、ある意味で課題でもあるわけです。これは皆さんにとっても大きな課題。それは、契約書をつくることの手間暇あるいは費用の問題です。
 後ほどまたそういうお話が出れればとは思いますけれども、モデル契約書ということですね、契約書のひな形というものが非常に重要になってくる。できればプロジェクトのタイプごと、セクターごとに契約書のひな形が皆さんのお手元にあると、今言ったような問題が非常にわかりやすく表現されているわけです。それを参考にしながら、実際のご自身の案件を進めるということになると思います。
 このひな形は、やはり国につくってもらうことが一番重要なことだと思います。ぜひ、国土交通省の方でも関連事業に関して一つのひな形あるいは複数のひな形になるかわかりませんが、契約書のひな形ということについて、ご検討いただければと思います。
 それでは、パネラーの最後になりますが、国土技術研究センター調査第二部長の猪熊さんから報告をお願いしたいと思います。

○猪熊部長 国土技術研究センターの猪熊でございます。
 私の方からは、私どもセンターと協力会社とが今までPFI関連で経験しました、例えばFSなんかの経験と、若干このセミナー用に自治体さんにヒアリングをしておりまして、そうしたものをもとに実際に地方公共団体がPFIを進めていく上で実務的などういった課題があるかということを明らかにしまして、それに対する対応を私どもなりにお示ししたいということであります。
 かなり量が多いので、できるだけ駆け足で全体をカバーしたいと思いますが、一応時間が20分ということですので、時間が来れば、その時点でやめたいと考えております。
 全体的には、3本立てになっていまして、一つは導入スキームの構築上の課題ということで、PFIを導入するに当たって、時間的に課題を追っていこうという部分です。2番目が、制度上の課題ということで、制度的な問題を追う。3番目が、実際の地元でどういう反応が起こって、どういう対応をしたかということを検討していきたいと思います。
 1番目で、一応、クエスチョン・アンド・アンサー形式でまとめておりますけれども、1番目に、「個別法は管理者についてどのような規定をしており、PFIに関してどのような見解を示されているか」。PFIを導入するに当たって、基本的な最初の一歩ですけれども、例えば道路ですと、道路法という個別法には、例えば一般国道の指定区間内は国土交通大願が管理すると書いてあるわけです。一方、PFI法によりますと、民間事業者が管理する施設の中に道路というのがあるわけですね。そのあたりの整合をどうとるかという問題が公物管理の問題ということになります。
 そもそもPFIが導入できるのかという問題になるわけですけれども、国土交通省の所管の事業に関してということですけれども、そこにありますように、事業者と管理者ですね、公共側とが協定等において規定することより、さまざまな公物管理業務を行うことが可能であり、というようなことを国土交通省さんの方で見解を示されております。
 実際にお話をお伺いしますと、いろいろな管理業務があって、かなり権力行使的な業務もありますけれども、一方でかなり実務的な業務があるので、すべてというわけではありませんが、PFIに支障がないような管理業務を民間事業者さんが行うことが可能であるという見解になっているということであります。これによって、最初の一歩がいろいろな施設でPFIができるということがご理解いただけるかと思います。
 それから、PFI導入可能性を、一番最初のとっかかりですね、どういう事業がPFI導入に適するかということで、先ほどお話もありましたけれども、特に挙げたいのは@の1番目の民間事業者の創意工夫の余地ができるかどうか、それから維持管理ウエートが高い方が創意工夫の余地が今までの経験ですと多いというふうなことがわかります。
 それから、あと、やっぱり契約等で非常な手間暇がPFIの場合かかりますので、事業規模が小さいと割に合わないということになります。ですから、ある程度、事業規模が大きくないと適さないということが基本的にあろうかと思います。あと、期間の問題ですね、それが2番目です。
 それから、BOTとBTOの選定ですが、これは例えば施設をつくって、その所有権をいつ公共側にトランスファー(移転)するか。BOTですと、ビルト・オペレート・トランスファーですから、所有権の移転が最後になりますし、BTOですと、ビルト・トランスファー・オペレートですから管理運営する前に公共側に所有権を渡すということになります。
 法制上とか、行政指導も含めてですが、どちらかに限定される場合があります。これは、次の補助金交付等も含めての話ですが、例えば補助金交付をする場合には、BTOが条件になるとかいう場合がこれに該当いたしますけれども、そういう場合には、もし補助金が欲しいのであれば、その時点でBTOになるということになります。もっとも、それを上回る民間の創意工夫ができるんだと公共側で判断されれば、BOTも含めて検討するということになります。
 そういうのがない場合には、BOTとBTOを並行して検討するわけですが、一般的な特性として、クエスチョン4ですが、BOTの方が所有権を持ちますので、創意工夫が発揮しやすい。
 それから、5番目で、コストの話ですけれども、BOTは固定資産税を民間事業者が負担するという不利があります。税の申告ですが、BOTは施設を持っていますから、減価償却費を費用に計上できますが、BTOは一方で割賦原価を毎年の費用として計上することができます。そういうようなことで、最終的にどちらが有利かというのは、ちょっと言いがたいところがあります。
それから、移転リスクに関してですかが、BOTは民間事業者が所有しているものですから所有に関して物が壊れたとかというリスクは民間事業者が負いやすくなっています。
 一方、事業が破綻したときに、BOTの民間事業者はその施設を持っておりませんので、施設に対して権利を行使しにくいということがあります。具体的には、極端な話を言えば、競売とか、そういうようなことはまずできません。一方で、債務不履行の請求権を得るということになります。
 以上が、BOT、BTOの話ですが、あと、コストをどこが負担するか。サービス購入型は税金で負担しますし、独立採算型は利用者が負担するわけですけれども、今まではサービス購入が多いんですが、独立採算にしたときに、どういう考え方で独立採算を導入するか。公共側にとってみれば、税金を使わなくていいわけですから、独立採算は魅力的なんですが、これをやろうとすると、民間事業者が採算をとれることが基本になります。これを無視して強行すると、実際に公募したときに手を挙げる人がいなくなるということになります。
 特に事業リスクとか採算が悪い場合には,ある程度、公共が最低限の保障とかリスクを負担している例もございます。
 それから、期間の設定についてですけれども、公共サイドの期間の設定はバリュー・フォー・マネーが出やすい期間とか、ある程度、サービスの継続性というものから期間を設定したいと考えるわけです。
 一方、民間事業者の場合には、実際にその事業をやるわけですので、ファイナンスがその期間つくかどうかで期間を考えます。30年のファイナンスというのは、今の日本では少し難しいところがあります。あと、リスクの話。それから長いと収入が多くなりますので、リターン率ですね、IRR、利益率は上がる可能性があります。それから大規模修繕の期間というようなことが過去の例としてございます。
 それから、PFI事業が成立する要件ですけれども、公共側としてはバリュー・フォー・マネーがPFI成立の要件になります。
 では、一方、民間企業、実際にやるSPC(スペシャル・パーパスカンパニー)とか金融機関はどういった条件でPFIに乗り出すかという点ですけれども、事業者としては、やはり出資者と言いかえてもいいわけですけれども、投資するわけですので、利益が上がらないといけない。利益率はプロジェクト利益率ですね、借金を返す前の利益率で長期平均金利よりは上でないとお話にならないわけで、最低限これを必要としているというのがございます。
 一方、民間の金融機関としては、プロジェクトの実入りが借金返済に対してどのくらい多いかというのが問題になりまして、それがDSCR(デッド・サービス・カバレッジ・レイシオ)と呼ばれておりますが、瞬間的な大きさで 1.1から 1.2倍程度、借入返済の 1.1倍程度は収入がないとだめだと言われております。また、全体としては1.35から 1.5倍程度を要求されるということです。
 ただ、これはいずれも英国の例でして、比較的リスクは少ないサービス購入型が前提になっております。
 それから、大規模修繕の問題点で、これはちょっと割愛したいと思いますが、一番大きいのは、その2番目にあります特別修繕準備金が費用として認められていないというところかと思います。大規模修繕の支払い方は、毎年支払う場合と、その都度支払う場合といろいろございます。
 クエスチョン11で保険でカバーできる以外のリスク、大きいリスクをどうするかというので、これについても、今までの経験では、ある程度、公共がかかわっているという例が多いようですが、無制限にはかかわらない、いろいろなやり方をしているということがアンサー11で述べられております。
 クエスチョン12は変動需要リスクで、これはちょっと省略いたします。
 大きい2番目で、制度上の課題ですけれども、入札の方法で、大きくは競争入札と公募型のプロポーザル入札、最終的に随意契約になりますが、その二つがあります。
 メリット、デメリットを書いておりますが、一言でかいつまんで申し上げますと、総合評価一般競争入札というのは、公共側の担当者としては割合淡々と事が運びますので負担が軽いという点がございますが、それは裏返せば民間事業者と細かい話ができないということですので、手づくりのよさというのは一般競争入札の方ではなくなります。そのあたりが大きいメリットとデメリットになるのではないかと思います。
 14の法人税法の話では、先ほどの大規模修繕の話とBOTで施設の減価償却をすると申し上げましたが、定額法、定率法もそうですけれども、減価償却の耐用年数とPFIの期間が異なる場合に、特に耐用年数が長い場合、償却額が小さいものですから、費用に計上できる額が小さくなるという問題点が今のところございます。
 それから、そのほかの問題点として、BTOの場合の、これはビルト・トランスファーですから、建ててすぐ所有権を民間から公共に移すわけですけれども、そのときに、不動産取得税を払うかどうかというのが、今のところ不明だというふうに理解しておりますが、これを明らかにする必要があります。
 それから、イコールフッティングの面からいって、BOTの場合に固定資産税がかかるというのが問題になるという指摘がございますが、これはかかることになっているといいますか、そういうことで計画を検討しております。
 それから、補助金の話ですけれども、最近はPFIでも補助金が可能だというのを明示してある例が、ここに書いてあるようなものです。一般の補助金については、手続等を検討している段階とか、今模索している段階ということかと思います。
 いずれにしろ、補助金の交付には非常に手間暇、時間がかかりますので、早い時期からの調整を行うことが必要であるのと同時に、特定事業の選定時には、補助金の交付が決定していないことが多いものですから、その際の計画としては、補助金のことを省いて計画を立てる方が安全側であろうかと思いますし、幾つかヒアリングした中でもそのようにしているという自治体がございました。
 それから、地方交付税については、自治省の局長通達というのが出ておりまして、PFI以外と同等の地方交付税措置、それからその率に関しても、(2)にあるような率を講ずるということで、一応PFI事業がこういう形で認知されているということです。
 3章の地元対応上の課題ということですが、これはヒアリングをした中で印象に残っておりますのは二つございまして、一つは議会なんかで質問があったのは、民間事業者が破綻したときにどうなのだということがありました。破綻したときに、当然債務が残りますので、その債務のしりぬぐいといいますか、処理を公共側に持ってこられたのでは困るというような質問に対して、資産の処分により、そういうことはないようにするとかというような答えをした自治体がございました。
 もう1点は、地元の中小企業対策で、なかなかプロポーザルができるような地元の中小企業がいないのではないかという質問があったということで、これに対しては、ジョイントベンチャー型で地元の企業を取り入れるというような回答をしたということでございました。
 以上、駆け足でしたけれども、概観をご紹介いたしました。どうもありがとうございました。

○植田専務理事 どうもありがとうございました。
間もなく3時50分になります。皆様、お手元に御質問をいただければということでメモをお渡ししております。もし、何かこういうことを聞きたいということがございましたら、2,3行でも構いませんので、書いてください。
 ちょっと時間が迫っていますので、申しわけないんですが、3時55分にはお席の方に戻っていただければと思います。3時55分には用紙を回収させていただきます。用紙の回収が終わったところで、質問、Q&Aの部に移りたいと思います。
 それでは、これから約6分ぐらいですか、休憩の時間を取らせていただきますので、よろしくお願いします。

                ( 休  憩 )

○植田専務理事 時間がまいりましたので、4時半までになりますが、これからは
Q&Aコーナーということで、今までのこちらの講師から、あるいはパネラーからのお話、あるいはお手元のセミナーの資料をめくっていただいて、あれと思ったようなことを含めて、ご質問をいただけたのではないかと思います。
 まず最初に、このセミナー参加申し込み時に寄せられた意見・質問の中から、こちらの地域として、ご質問をいただいております。
 ご質問の内容は、「道路・道路橋のPFIについて、課題・問題点など今後の適用可能性についてご教示いただきたい」ということです。
 道路というのは、ずっとテーマとしては上がっているわけで、私もこのPFIのお仕事をやらせていただいて、一番最初にぶつかった案件が徳島県の橋のプロジェクトでございました。そのために英国の案件も随分勉強したんですが、残念ながらその案件は実現するには至っていないというか、話としては進まなかったんですけれども、そんなことで、大変ここの四国の道路・橋というのは私にとっても身近なテーマてあるわけです。
 それでは、こちらにおりますパネラーの方から、少しずつこのテーマについて、ご質問に対する回答をさせていただきたいと思います。
 それでは、最初に寺前さんの方から、本件について。

○寺前企画官 道路のPFIにつきまして、私どもの道路局の方で現在いろいろ、今年度も調査費を取りまして研究をやっております。まだその途中段階でございますが、今の時点での課題・問題点ということでお答えしたいと思います。
  まず、道路事業にPFIを導入するに当たりまして、民間事業者の能力の活用という観点で収益性のある事業から検討をスタートしたというのが実際でございまして、そういうことで、有料の駐車場を含めまして道路整備特別措置法に基づきます有料道路事業を当面の検討対象として検討してまいりました。
 有料道路事業につきましては、周辺の道路のネットワークの整備状況に大きく左右されるというものでございますので、個別の事業の採算性について、独立性が乏しいといいますか、独立しないということになりますし、さらにその周辺の道路の道路管理者とのリスク分担が図りにくいという課題がございます。その中で、周囲の道路ネットワーク、全体の中でいろいろ検討が進められるということになろうかと思います。
 昨年のPFIセミナーの中で、有料道路のPFI事業の実施方針のひな形というのをご紹介いたしましたので、昨年の資料をごらんいただければ参考になろうかと思いますし、それから先ほどご説明いたしましたように、来年度から有料道路の中の有料の駐車場について補助制度(BTOのみでございますが)をつくって実際に奈良県で事業化するという案件もございますので、そういう実例をこれから踏まえながら、いろいろ、先ほど申しましたような課題について対応策を詰めていくというふうに現在考えております。
 以上でございます。

○植田専務理事 ありがとうございました。
 村上さんは、同じテーマについて何かご意見がありましたら。

○村上課長 ご案内のとおり、四国の場合、エックスハイウェイがほぼ完成したわけでございますけれども、残念ながら収支率は、これはいろいろ問題になっているとおり余りよくないわけですね。たしか収支率 200前後かと思うんですけれども、なかなか独立採算型では難しいというのが実態ではないかと思っています。
 仮に道路等でやる場合、イギリス型のいわゆるシャドー料金として通っている見込み台数をある程度行政が推計し、行政がある程度、料金を踏まえた格好で回収するといった格好にならざるを得ないのではないか。なかなか独立採算型は難しいのではないかという気がしております。
 実は平成9年からでしょうか、関係者の方がいたら済みませんが、坂出北のインターチェンジ、これは今実はハーフインターなんですが、これをフルインター化するのをPFIでしたらどうかという話が地元で起こっております。いろいろ私どもで、事業スキームの構築等、坂出市さん、あるいは香川県さんともご相談をさせていただいているのですが、残念ながら事業性は厳しい。具体的には、坂出インターと坂出北インターはわずか4キロぐらいしかない。その間にインターをつくっても、大体私どもが査定しますと、1日 300台ぐらいしかおりないんですね。これは道路と違って料金所のケースなのですが、料金収納の形態というのは、おりた台数と手前のインターチェンジの間の料金というんでしょうか、したがってたしか1台当たり 250円ぐらいしか取れないんですね。ですから、ご計算いただくと、1日 300台掛ける 250円ぐらいしか、1日当たりの料金が取れない。大体事業費が20億ぐらいかかると言われていましたので、これでいきますと、普通の独立採算型では難しい。
 我々もいろいろ試算して、道路の場合、残念ながらまだ国の補助制度がないわけでございますが、仮に道路にも国の補助制度がイコールフッティングされた場合という前提においてやった場合、行政が年間 4,000万円の負担をしていただければ、具体的にはこれが香川県なのか坂出市なのかという問題はあるんですが、それをご負担いただければ、補助金が半分ぐらい入ったという前提で、一応、回っていくと言うと変ですけれども。ですから、 4,000万円掛ける20年、8億ぐらいの行政負担があれば回っていくというか、逆にそれぐらい行政負担がないと回っていかないという試算になりまして、この案件も、今ずっと頓挫というよりも中断しておりまして、最近、PFIでなくて別の仕組みでつくろうかという動きもあるやに聞いておりますけれども、なかなか正直言って、地方における道路とかインターチェンジは行政負担なしでは難しいというのが実態ではないかと思っております。

○植田専務理事 大阪府の方で有料道路を検討しているというお話があるんですが、猪熊さんの方から、それについてちょっとお話をお願いします。

○猪熊部長 大阪府さんの方の委託を受けまして、国土センターの方で淀橋にかかる橋の有料道路橋を検討しました。それのFSを現在進行中ということでありますけれども、今までの検討結果のところを、差し支えない範囲でかいつまんでご紹介しますと、形態としてはBTOの独立採算型です。
 先ほど、村上さんの方から話がありましたように、独立採算というのは税金ではなくて利用者が負担するというシステムですので、どうしても料金にはね返ってくる。料金を高く取ると交通量が減りますので、収益が落ちるということで、収益性にどうしても難点があるということが現在の状況です。
 交通量が少ないときに、そのリスクをだれが負うかというようなことに尽きるわけですけれども、ある程度、道路の整備水準が進んできた場合に、非常にコスト面に、コスト・ベニフィットでベニフィットが多いところというのは、既に行政サイドで橋梁をつくっているわけですので、今後、PFIで独立採算で進められるところがどういうところかというのは、独立採算ということにこだわれば、場所が問題になろうかと思います。
 もう一つは、独立採算とサービス購入をちょっとジョイントするような、先ほども補助の話が出ましたけれども、そうすることが事業者側として乗り出す条件になるわけですが、一方、公共では独立採算で道路公社の有料道路でやれば、税金の負担ゼロでやれるではないかという言い分もあるわけでして、そのあたりの折り合いをどうつけるかが課題です。
 公共の方で忘れているのは、独立採算にして進んだところで、交通量が乗らなければ、いずれかの時点でそのプロジェクトとしては立ち行かなくなるわけでして、そのあたりのリスクをどう判定するかも、一つの今後の検討課題かと思っております。
 以上です。

○植田専務理事 どうもありがとうございました。
 会場の方から質問をたくさんいただいております。
 最初に、補助金の問題で寺前さんにお答えいただきたいんですが、「駐車場施設に対する補助で、公共投資、補助金の正当性はどのように整理しているのでしょうか。不法駐車が減ることによる道路安全性の向上は、公共投資に値するでしょうが、駐車料金を下げるための公共投資であれば正当と言えるのでしょうか」ということで、駐車場施設に対する補助というものをどういうふうにお考え、補助金としてのとらえ方ですね、あり方として、その辺について、いかがでしょうか。

○寺前企画官 PFIと何か関係がありますか。

○植田専務理事 事例の中でありましたね、奈良の駐車場のお話が。この補助金ということのとらえ方ですね。なぜ駐車場に……、これは別にPFIでなくても出ているわけですね、そういう面では。

○寺前企画官 同じですね、公共の駐車場の話と。

○植田専務理事 国土交通省としての整理の仕方というのは。

○寺前企画官 これはなかなか難しいですね。交通安全施設と整備事業の駐車場の補助金の話、全体の話になりますので、PFI事業の件ではありませんので、ちょっと私のところではお答えしかねますね。道路局の担当になりますので。

○植田専務理事 次の質問へ移ります。「公共事業として受益者が特定できる場合と特定できない場合、PFIは前者の方が整理しやすいのか、あるいは商売になりやすいのでは」というご質問があります。基本的には公共事業ですから、受益者を特定するというのは、なかなかない、すなわち広く地域の住民に資するということだと思うんです。これはいろいろな形で出てくるわけですけれども、問題は、行政サイドとして、そういう受益者が特定できるから、これをPFIでやろうとか、あるいはできないからPFIでやろうということでは多分ないと思うのです。要は、公共事業として、最も今これがその地域で求められているという、その優先順位が一番重要であって、その優先順位において、結果的にその事業受益者がかなり特定できる場合とできない場合と、結果として分かれるというようなことだと思うのです。
 次に問題は、PFI事業として、それをサービス購入型で対応するのか、それともジョイントベンチャー型にするのか、独立採算型にするのか。さらにそこで、例えば需要リスクを行政側が取るのか、あるいは民間側に取ってもらうリスクの取らせ方の問題をどうするか、等によってPFI事業の構成が細かく分かれることになる。結果として、何かが求められているかというと、やはりこれも原点に戻って、住民の立場にとって一番ふさわしい方式、それは住民が結果的に税金という形で穴埋めをしなくちゃいけないというようなことにならないような仕方が必要なのではないかと思います。
 同じような質問で、「適正なリスク分担について、もっと具体的な説明をお願いします」ということで、例えば独立採算型、これは先ほど日本政策投資銀行の村上さんからもお話がありましたが、独立採算型というのは非常に簡単で、需要リスクを民間側が全部取るわけですね。需要リスクを取ってもらうんですけれども、ここで行政側も民間側も気がつくことは、これは公共事業だということなのです。PFIでもしやるとした場合には、これは公共事業なのです。ということは、行政側としては、やっぱり公共事業としての継続性の確保という意味で、本当にリスクというものを見きわめて、その需要リスクを民間側が取れる事業なのかということになるわけだし、民間の方も、本当にそれで採算が合うのか合わないのかというところで、物すごく厳しいというふうなことなにるわけです。
 それが、独立採算型の考え方で、これまでの案件でいきますと、大体2割ぐらいが独立採算になっている感じです。残りは、サービス購入型、ジョイントベンチャー型になるわけですけれども、サービス購入型のところで、先ほど申し上げた需要リスクの分担が一部入ってくるケース、あるいはジョイントベンチャー型需要でリスク分担の問題が入ってくるケースがあるわけです。
 ここで大事なのは、例えばこういうケースがあるわけです。学校があります。学校だけといったら、サービス購入型で全部おしまいです。でも、せっかく民間がやるんだからということで、それでは、学校の施設の教室を成人教育で使います、住民に体育館を貸します、テニスコートを貸します、プールを貸しますと、使用料が入ってくるわけです。使用料収入の内一定の金額は必ずPFI事業者が行政側に支払うものとするといったときに、ここでも需要リスクを民間が取っているわけです。
 例えばもっと簡単なのは、プールのあるプログラムの需要をはからせて、その需要がたくさんあればあるほど、その需要が生み出す収入の多くを行政側に戻させる、それによってライフサイクルコストを縮減させるという需要リスクの取らせ方があるわけですね。
 このように、民間に需要リスクを取らせる取らせ方が過度になると、先ほど申し上げた東京都のユースセンターのように、あれは宿泊リスクを取らせたわけですが、民間の企業者が来ないということになるわけです。それは、魅力あるPFIプロジェクトではないわけです、決して。
 その辺のバランスの問題、これからのPFI、皆様のところのPFIというのは、民間の持っているノウハウをどのように活用するか、そこでリスクをどのように民間に取ってもうらか、これは、当然取ってもらっていいんです。いけないと言っているわけではない。ただ、問題は、取らせ方の度合いの問題をどのようにしてとるかが非常に重要なテーマになると思います。

○村上課長 ちょっとよろしいでしょうか。
 今のご質問について申し上げますと、この冊子の4−26と27に、神奈川県の近代美術館のときのリスク分担表が出ております。
 ちょっとご質問の趣旨がいまひとつあれなものですから、もうちょっと数字的にということなのか、通常、PFIの案件におきましては、ここにありますように、リスク分担表というのを公共側がつくりまして、いろいろなリスクを考えるわけでございますが、それについて、行政がリスクを取るのか、事業者が取るのかを、こういった表にまとめて、これについては逐一意見を求めると。で、調整するということになりますので、こういったものが当然、PFIの中で1件ごとにつくられるということで、ここの内容はご理解いただければと思うんですが。

○植田専務理事 「バリュー・フォー・マネーの計算方法がわかりませんが、どこを見ればよいのでしょうか」ということです。
 一つ、ご参考までに申し上げますと、これは内閣府のホームページを見るとわかりますので、あるいは私ども協会のホームページもそうなのですけれども、そこに項目として、各案件ごとに特定事業の選定という書類が公表されています。特定事業の選定の公表の、もう既に30ぐらいは出ているはずですけれども、それをちょっとアウトプットしていただいて、必ずしも全部すばらしいものではないのですけれども、特定事業の選定のところを見ていただくと、従来型公共事業コストをこういうふうに計算しました、PFIのLCCはこういうふうに計算しましたという、その計算表が出ている、特定事業の選定の公表のための資料があります。それを見ていただくと、まずそこに、実際の案件で、こんなふうにやったのかと分かります。
 例えば大分県の女性消費生活センターはこのようにして特定事業の選定をしたのかという、そういう事例がいっぱい出ていますから、それを見ていただいて、それとちょっとガイドラインを見ていただくとか、文献を見ていただくと、大変わかりやすいと思います。ですから、きょう、ここではご説明はできませんが、具体的な案件で見ていただくのが一番わかりやすいかなと思います。
 それから、「江東区の路面電車PFIについて」ということですが、ちょっとこれは、時間がないと思いますので、これはまた、終わった後こちらに来ていただければ、個別にご説明するということにしたいと思います。
 基本的には、官民で協調して路面電車をつくろうと。なぜ路面電車がいいかとういと、これは国土交通省も今たくさん路面電車に補助金をつくってくれておりまして、国土交通省の一つの政策としても推進しているわけですが、やはりこれからの高齢化社会において、公共交通機関、特に路面電車のような高齢者に優しい公共輸送機関というものが求められているという基本的な考え方がそこにありまして、官と民がともに知恵を出してリスクを分担してやっていこうということで、江東区でも検討されています。
 路面電車の場合は、キロ当たり10億かかるか、かからないかでできます。それに対して、例えばモノレールがキロ当たり 150億だとか、地下鉄が幾らだとかいう話になるわけですから、そういう面でもコストが安いということで、大変注目はされているということです。
 「PFI事業を導入しようとしても、地方自治法、都市計画法他の法規制が壁となっているケースがあり進展しない例があると聞きます。他の関係法令よりもPFI法が優先であるというような法改正が今後あるのでしょうか」、寺前さん、いかがでしょうか。

○寺前企画官 PFI法と都市計画法と何でしたっけ。

○植田専務理事 地方自治法、都市計画法等、法規制が壁となっていると。

○寺前企画官 具体的にどういう問題、やりにくさがあるかというのは、ちょっとわからないのですけれども、基本的にはPFI事業であっても、そもそも公共事業ですので、公共事業を民間にやっていただくというのがPFI事業ですので、都市計画法は、基本的にだれがやろうと同じ扱いをするというようになっています。
 今おっしゃっている都市計画法の規制が厳しいというのは、いろいろな都市計画制限のことをおっしゃっているんだろうと思いますけれども、それは公共団体がやろうと民間PFI事業者がやろうと、あるいは純粋民間事業であろうと、都市計画制限は基本的には同じ。公共団体がやる場合には、適用除外になっている部分も幾つかはありますけれども、その場合は、PFI事業でやる場合は公共団体と同じ扱いになりますので、基本的には公共事業と何ら変わりはない。
 手続については、時間的なリスクとか、それからPFI事業者としては都市計画の具体的な手続、中身についてよくご存じでないという場合には、その部分はリスクが大きいということで、公共側がやるというリスク分担をやる、分けるということもできますので、基本的には公共事業とPFI事業と同じだというふうにお答えはしております。
 具体的にどの部分かというのが、ちょっとわかりませんので。

○植田専務理事 ありがとうございました。
 最後の質問表になりますが、「PFI事業者への行政財産の長期貸し付けが可能になったことにより、公の施設の問題がなくなったとの説明を詳しくしてほしい」
これは、まず、公の施設とは一体何なんだということがあります。
 例えば先ほど申し上げた東京都のユースプラザというのは、公の施設であったにもかかわらず、それを外してPFIに仕上げたという事例です。それから、福岡市の余熱利用の施設は、公の施設にしていない。公共施設なのに公の施設でないという、当然ここの解釈の問題があるわけです。
 それからもう一つは、行政財産であるから公の施設である、これはイコールではないわけです。普通財産であっても公の施設があるわけですから。それから、所有権の問題も、BOT、例えば三重県の図書館の問題は、図書館をBOTでやりますけれども、これは公の施設としてやっているわけです。
公の施設になったというときに、当然これは皆様ご承知のとおり、2000年3月29日の自治省の通達が出ていまして、公の施設についての取り扱いということで、PFIとの関係が述べられているわけです。料金の徴収に関しては、あくまでも徴収代行であるということです。公の施設、料金徴収代行ということになると、PFI事業としてやりづらい面が出てくるわけです。さらに目的外使用ということで、売店とかレストランの現在の取扱いがあります。
 今、文化ホールがあって、文化ホールにレストランを入れる。これは売店と同じか、食堂と一緒かこんな大きいレストランですよというような議論があって、こうなると、法的には物すごく難しい。では、レストランの収入を全部、一旦行政に納めるのか、というような話になってしまうわけですね。これを独立採算でやれと一方で言うわけですから。
 そういうところで、この目的外使用における料金の徴収の仕方についても、実は法的に非常に問題があって、最近の判例でも大分難しいという判断が出てきているようなことを聞いています。
 そういう環境であったのですが、実は今回、行政財産の貸し付けということが可能になったために、どのようなことが起きたかというと、行政財産に組み込まれているところのPFI事業案件、行政財産の中におけるPFI事業案件そのものはPFI事業案件ですから、これはPFI事業としてやる。これが公の施設であるか、ないかは、どちらでもよろしいわけですね。
 そうではなくて、その上に附帯事業として、売店もレストランも、あるいはホテルでも何でもいいのですけれども、これはもう、公の施設にならないですね。土地が行政財産で建物があって、その上に民間事業がポンと乗るわけです、民間事業ですから、ここには公の施設の議論は全くないわけです。民間事業ですから、したがってそれはPFI事業者みずからが物を売ったり、サービスを提供してお金をもらって、そしてそのもらったお金は自分の事業のお金として処理するということになるわけですね。
 したがって、今申し上げたように、行政財産の長期貸し付けが可能になったことによって、少なくとも附帯事業に関する問題については公の施設の議論がなくなったということで申し上げたわけです。これは、大変、そういう面ではPFIをやっていく上で、荷が軽くなったというか、やりやすくなったと。ややこしい議論をここでしなくてもいいですし、無理な解釈もしなくていいという、ある意味で呪縛から逃れられたということが言えるぐらいの内容ではないかと思っています。
 それでは、質問についてお答えしたかと思うのですが、最後に、もう一度、国土交通省として、実際に今どういうことを検討されているかを、時間が許す範囲内で結構ですので、最後に寺前さんの方からお話をしていただいて、きょうのセミナーを終えたいと思います。

○寺前企画官 それでは、まず、国土交通省、今年度やっておりますPFIに関する調査について、項目だけご報告いたします。
 今年度、各局で13年度9本の調査をやっておりまして、港湾が3本ありまして、コンテナターミナルと廃棄物処理施設をPFI事業で行うときのいろいろな課題の調査。それから、公園、河川、河川は高規格堤防、スーパー堤防を整備する際に民間活力を活用して一体的に行う事業についての導入方策。それから、道路につきましても、有料道路について、先ほどもちょっとご説明いたしましたが、その関係。それから、北海道局でも、PFIについて調査。それから、官庁営繕についても、今年度からスタートしました7号館、九段合同庁舎も含めて検討いたしております。
 それから、私どもの政策課で、きょうのセミナーもその一つなんですけれども、PFI推進に係る課題の検討をいたしております。
 それから、あと、補助金の問題がよく言われますので、補助金について、これは私どもだけじゃなくて、PFIに関係する関係省庁連絡会議というのが政府各省庁でつくっておりまして、その中で、昨年の9月に「補助金の取り扱いについて」ということで申し合わせをいたしました。
 それをご紹介いたしますと、そもそも一昨年の3月の内閣が定めましたPFI法に基づきます基本方針で、本来の公共施設等の管理者等が受けることのできる支援の範囲内で民間の選定事業者が受けられるように配慮するというふうに基本方針でなっておりますので、それを受けまして、PFI事業として実施する場合に、従来公共事業の支援措置とイコールフッティングになるように極力図るというふうにしておりまして、BTO、BOTそれから一括補助、分割補助、いろいろな場合を分けまして、現在、補助ができるかどうか検討しておりまして、基本的にBOTもBTOも補助が可能だというふうに、国土交通省としては各事業ごとに判断いたしております。
 その場合も、個別の補助事業を見ながら、現行の補助の制度要綱に適合するかどうか、それから補助金適化法の問題ですね、収益が上がる場合とか、あるいは補助対象事業費の範囲。通常の公共事業、従来型の公共事業であれば建設費の補助をするわけですが、PFIは維持管理、運営まで含めた契約を公共団体と事業者が行いますので、その場合に、建設費相当分の契約額がどの範囲なのかを見きわめをしなければいけませんので、どういう見きわめをしなければいけないとか、先ほど言いました収益、それからBOTの場合は所有権が事業期間終了後移転すると。その契約の内容とか、どういう場合が考えられるかというのを、いろいろ検討しながらやっていくということで、個別の補助の要綱の修正を、個別の補助事業の案件が出てきたときに財務省と協議して要綱を改善するということになっておりますので、早めに各局にご相談していただければと思います。
 それから、先ほどちょっとご質問のありました都市計画法の話なんですが、PFIとは関係ないのですけれども、今通常国会に都市再生絡みで都市計画法の改正も予定されておりまして、都市再生緊急整備地域というのを指定して、その中で特別地区が指定されて、その中の地権者の3分の2以上の同意があれば都市計画の変更を地権者の方々が提案できるというような提案型の都市計画制度、町計画の制度の中に一部従来からございましたけれども、そういう規制緩和の方式も提案型の方式を取り入れた改正も予定されております。これはPFIとは全然関係ありません。
 以上であります。

○植田専務理事 それでは、総合司会の倉田さんにバトンタッチをしたいと思います。

○司会 以上をもちまして、本日のセミナープログラムはすべて終了いたしました。
 ここで、コーディネーターの植田専務理事初めパネルディスカッションでプレゼンいただいた方々へ拍手をお願いいたします。(拍手)
 どうもありがとうございました。
 皆様、ご静聴、まことにありがとうございました。どうぞお忘れ物のないように、お気をつけてお帰りくださいませ。どうもありがとうございました。

閉会 4時35分