規制の新設について

建設省

 規制緩和推進3か年計画(平成10年3月31日閣議決定)の記の1(9)に基づき、第145回国会において成立した次の法律により新設された規制について公表します。

◎都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律(注)
 ・民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正関係(担当:都市局都市政策課 黒井)
 ・土地区画整理法の一部改正関係            (担当:都市局区画整理課 津森)
 ・都市再開発法の一部改正関係             (担当:都市局都市再開発防災課 二橋)
◎海岸法の一部を改正する法律              (担当:河川局水政課 中井)
◎住宅の品質確保の促進等に関する法律          (担当:住宅生産課 三浦)
(注)「都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律」(平成11年法律第25号)により民間都市開発の推進に関する特別措置法、土地区画整理法、都市再開発法等の一部改正がなされた。

◎都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律

・民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正関係

規制の内容 事業用地適正化計画の認定、同変更の認定(民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の2第1項及び第2項並びに第14条の5第1項)
規制の必要性 大都市部の既成市街地においては、虫食い地等の低未利用地が散在し、土地の高度利用を妨げている事例が多く、また現下の経済状況から、土地の流動化を促進することが求められている。当該事業を行おうとする者の作成する事業用地適正化計画で所要の条件に該当するものについてその旨認定し、税制上の特例措置(所得税・法人税の繰延べ、登録免許税・不動産取得税の軽減)、民間都市開発推進機構の業務の特例(資金のあっせん、土地のあっせんその他の調整、同機構が取得した土地の代替地としての譲渡)による支援措置を講ずることが必要である。
規制を新設することにより期待される効果 認定を受けた事業用地適正化計画に基づく事業については、上に掲げる税制上の特例措置、民間都市開発推進機構の業務の特例による支援措置が講じられる。
規制を新設することにより発生することが
予想される国民の負担
認定申請書の提出。
規制の内容 事業用地適正化計画に係る隣接土地の所有権又は借地権の取得等についての報告の徴収(民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の6)
規制の必要性 事業用地適正化計画に基づく事業は税制上の特例措置及び民間都市開発推進機構の業務の特例という公的支援の対象となるものであり、同計画に従った適正かつ確実な実施を確保するために必要である。
規制を新設することにより期待される効果 認定事業者による認定計画に従った事業の実施が確保される。
規制を新設することにより発生することが
予想される国民の負担
報告書の提出。
規制の内容 事業用地適正化計画の認定に基づく地位の承継に係る承認(民間都市開発の推進に関する特別措置第14条の7)
規制の必要性 認定事業者に一般承継人又は認定事業者から認定計画に係る事業用地の区域内の土地の所有権等を取得した者が、引き続き認定計画に基づき事業を継続的に遂行することを可能にするために、建設大臣の承認によって地位を承継させることが必要である。
規制を新設することにより期待される効果 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定計画に係る事業用地の区域内の土地の所有権等を取得した者が建設大臣に申出をし、承認を受けることにより、改めて同計画の認定を受けなくても同計画に基づく事業を引き続き実施することができる(手続の簡素化)。
規制を新設することにより発生することが
予想される国民の負担
承認申請書の提出。
規制の内容 隣接土地の取得に関する改善命令(民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の10)
規制の必要性 認定計画の適正かつ確実な実施を図るために必要である。
規制を新設することにより期待される効果 認定計画の適正かつ確実な実施を促進する。
規制を新設することにより発生することが
予想される国民の負担
なし。
規制の内容 事業用地適正化計画の認定の取消し(民間都市開発の推進に関する特別措置法第14条の11第1項)
規制の必要性 改善命令に違反し、認定計画に従って行われていない事業に対しては、税制上の特例措置及び民間都市開発推進機構の業務の特例という公的支援を行うことは不適当であるため、認定の取消措置を講ずる必要がある。
規制を新設することにより期待される効果 改善命令に違反し、認定計画に従って行われていない事業に対し、上記税制上の特例措置等の公的支援を排除することができる。
規制を新設することにより発生することが
予想される国民の負担
なし。

・土地区画整理法の一部改正関係

規制の内容 定款及び事業基本方針による土地区画整理組合設立の認可 (土地区画整理法第14条第2項)
規制の必要性 組合の設立には定款及び事業計画を定め都道府県知事の認可を受けることが必要とされていたが、事業計画の策定等に多額の経費と業務量が必要となるところ、発起人を中心とした法人格を有さない準備組合等の任意団体が多額の経費と業務量が必要である事業計画の策定等を行うことは困難な場合もあり、事業立ち上げ段階での円滑な業務の遂行に支障を来していた。このため、事業計画作成前の段階において、発起人が定款及び事業基本方針を定め、都道府県知事の認可を受けることにより組合を設立できることとした。
規制を新設することにより期待される効果 事業計画策定前の段階において法人格を取得することにより、事業準備段階を担う主体の信用力の増強による資金調達の円滑化を図り、業務の円滑な遂行に資する。
規制を新設することにより発生することが
予想される国民の負担
認可申請書の提出。
規制の内容 事業計画の認可(土地区画整理法第14条第3項)
規制の必要性 定款及び事業基本方針のみにより設立された土地区画整理組合による土地区画整理事業の施行の適正さを確保するため、都道府県知事の認可を受け、事業計画を定めることとする必要がある。
規制を新設することにより期待される効果 事業計画を定めた土地区画整理組合による適正な土地区画整理事業の施行が確保される。
規制を新設することにより発生することが
予想される国民の負担
認可申請書の提出。
規制の内容 事業基本方針の変更の認可(土地区画整理法第39条第1項)
規制の必要性 定款及び事業基本方針のみにより設立された土地区画整理組合による土地区画整理事業の施行の適正さを確保するため、事業基本方針の変更に当たっては、都道府県知事の認可が必要である。
規制を新設することにより期待される効果 事業基本方針を変更する土地区画整理組合による適正な土地区画整理事業の施行が確保される。
規制を新設することにより発生することが
予想される国民の負担
認可申請書の提出。

・都市再開発法の一部改正関係

規制の内容 定款及び事業基本方針による市街地再開発組合設立の認可(都市再開発法第11条第2項)
規制の必要性 組合の設立には定款及び事業計画を定め都道府県知事の認可を受けることが必要とされていたが、事業計画の策定等に多額の経費と業務量が必要となるところ、発起人を中心とした法人格を有さない再開発準備組合等の任意団体が多額の経費と業務量が必要である事業計画の策定等を行うことは困難な場合もあり、事業立ち上げ段階での円滑な業務の遂行に支障を来していた。このため、事業計画作成前の段階において、発起人が定款及び事業基本方針を定め、都道府県知事の認可を受けることにより組合を設立できることとした。
規制を新設することにより期待される効果 事業計画策定前の段階において法人格を取得することにより、事業準備段階を担う主体の信用力の増強による資金調達の円滑化等を図り、業務の円滑な遂行に資する。
規制を新設することにより発生することが
予想される国民の負担
認可申請書の提出。
規制の内容 事業計画の認可(都市再開発法第11条第3項)
規制の必要性 定款及び事業基本方針のみによる組合の設立を可能としたことに伴い、当該組合による市街地再開発事業の施行の適正さを確保するため、都道府県知事の認可を受け、事業計画を定めることとする必要がある。
規制を新設することにより期待される効果 事業計画を定めた組合による適正な市街地再開発事業の施行が確保される。
規制を新設することにより発生することが
予想される国民の負担
認可申請書の提出。
規制の内容 事業基本方針の変更の認可(都市再開発法第38条第1項)
規制の必要性 定款及び事業基本方針のみによる組合の設立を可能としたことに伴い、当該組合による市街地再開発事業の施行の適正さを確保するため、事業基本方針の変更に当たっては、都道府県知事の認可が必要である。
規制を新設することにより期待される効果 事業基本方針を変更する組合による適正な市街地再開発事業の施行が確保される。
規制を新設することにより発生することが
予想される国民の負担
認可申請書の提出。

◎海岸法の一部を改正する法律

規制の内容 海岸保全区域内及び一般公共海岸区域内における海岸の汚損等の禁止(第8条の2及び第37条の6)
規制の必要性 今般の海岸法改正により、法目的に環境及び利用の観点が追加されたことから、国民共有の財産としての性格上当然に行ってはならない海岸の汚損等の一定の行為をみだりに行うことを禁止する必要がある。 改正前の海岸法は、防護すべき海岸である海岸保全区域内の海岸のみを対象としており、それ以外の海岸については法定外公共物として法の対象外としていた。しかしながら、法定外公共物については、地方公共団体が事実上機能管理を行っているが法的な位置付けが明確でない等の問題が存在し、また、このような海岸も国民共有の財産であることに変りはない。したがって、海岸保全区域以外の海岸のうち、国が所有する土地については、一般公共海岸区域として新たに海岸法に位置付けるとともに、当該区域内においては、国民共有の財産としての性格上当然に行ってはならない海岸の汚損等の一定の行為をみだりに行うことを禁止する必要がある。
規制を新設することにより期待される効果 国民共有の財産である海岸の環境の保全及び適正な利用を確保することが可能となる。 また法定外公共物である海岸を新たに海岸法に位置付けることで、地方分権推進計画に沿った適正な海岸の管理を行うことが可能となる。
規制を新設することにより発生することが
予想される国民の負担
一定の行為の禁止。
規制の内容 一般公共海岸区域における占用許可(第37条の4)
規制の必要性 国民共有の財産であることから新たに海岸法に位置付けられた一般公共海岸区域内において、従来国有財産法に基づき行っていた使用・収益の許可を、海岸法に基づく土地の占用許可に改めることとした。
規制を新設することにより期待される効果 法定外公共物である海岸を新たに海岸法に位置付け、許可を行うことにより、地方分権推進計画に沿った適正な海岸の管理を行うことが可能となる。
規制を新設することにより発生することが
予想される国民の負担
許可申書書の提出。(従来の国有財産法に基づく許可等を海岸法に基づく許可等に改めたもの)
規制の内容 一般公共海岸区域における行為の制限(第37条の5)
規制の必要性 国民共有の財産であることから新たに海岸法に位置付けられた一般公共海岸区域内において、従来国有財産法に基づき行っていた使用・収益の許可を、海岸法に基づく土石採取、土地の堀削等の一定の行為に係る許可に改めることとした。
規制を新設することにより期待される効果 法定外公共物である海岸を新たに海岸法に位置付け、許可を行うことにより、地方分権推進計画に沿った適正な海岸の管理を行うことが可能となる。
規制を新設することにより発生することが
予想される国民の負担
許可申請書の提出。(従来の国有財産法に基づく許可等を海岸法に基づく許可等に改めたもの)
規制の内容 一般公共海岸区域における監督処分(第37条の8により準用する第12条)
規制の必要性 国民共有の財産であることから新たに海岸法に位置付けられた一般公共海岸区域内において、法第37条の4から第37条の6までの規定による許可が適正に行われることを担保するため、海岸保全区域における監督処分における規定を準用する必要がある。
規制を新設することにより期待される効果 法定外公共物である海岸を新たに海岸法に位置付け、許可を行うことにより、地方分権推進計画に沿った適正な海岸の管理を行うことが可能となる。
規制を新設することにより発生することが
予想される国民の負担
なし。

◎住宅の品質確保の促進等に関する法律

規制の内容 住宅性能表示制度において、住宅性能評価、住宅型式性能認定、型式住宅部分等製造者の認証、特別評価方法認定に係る試験については、建設大臣が民間機関も対象として指定等を行うが、その指定基準等を定め、指定等の対象となる主体を規制するものである。(住宅の品質確保の促進等に関する法律 第3章第2節・第4章第2節・第5章第2節)
規制の必要性 業務を的確に実施するための経理的・技術的基礎等が、指定等を受けようとする者には必要であるため
規制を新設することにより期待される効果 住宅性能表示制度の信頼性が確保されることにより、制度の普及が図られ、住宅市場の活性化や住宅全体の質の向上が期待できる。
規制を新設することにより発生することが
予想される国民の負担
指定等を受けるための申請書の提出。